コミュニティ・スクール 2

出典: Jinkawiki

概要

学校運営協議会制度(コミュニティ・スクール)の活用により、「地域とともにある学校づくり」を行っていくというものである。この制度は、2004年「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」の改正により導入された。 目的は、保護者や地域住民が一定の権限と責任をもって学校運営に参画し、そのニーズを迅速かつ的確に学校運営に反映させることである。 コミュニティ・スクールは、小・中学校はもちろん、幼稚園や高等学校などの地域の公立学校に導入可能である。導入するかどうかは、学校、保護者や地域の皆さんの意向等を踏まえて、学校を設置する地方公共団体の教育委員会が決定する。

学校運営協議会の法律上の権限


1:校長の基本方針の承認。

2:学校運営に関する意見を述べる。

3:教職員の採用・任用に関する意見を述べる。


校長は協議会のメンバーの一人として、ほかのメンバーと対等な立場でありながら、1にあるように、学校の責任者という立場も掛け持つ。


コミュニティ・スクールの数

平成22年4月1日現在で、629校がコミュニティ・スクールに指定されている。昨年(平成21年)度に比べ、154校増えている。 629校の内訳は、幼稚園36園、小学校428校、中学校157校、高等学校3校、特別支援学校5校となっている。 地域ごとに指定状況をみると、指定校数の多い教育委員会は、京都市(162校)、岡山市(80校)、島根県出雲市(49校)、横浜市(44校)、東京都世田谷区(42校)、東京都三鷹市(22校)となっている。



参考文献

コミュニティ・スクールについて http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/community/index.htm

コミュニティ・スクールの現状と課題 http://ci.nii.ac.jp/els/110009422898.pdf?id=ART0009901317&type=pdf&lang=jp&host=cinii&order_no=&ppv_type=0&lang_sw=&no=1359648105&cp=

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