スウェーデンの教育2
出典: Jinkawiki
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学校法教育制度と法制
スウェーデン憲法のもと、「国および地方公共団体」によって管轄される学校教育関係の法律は、大きく次の3つに分かれる。①「学校教育法」を頂点とする系列。「学校教育法」は、いわゆる六歳児学級に始まる義務教育の基礎学級から、その後の高等学校および成人教育に至るまでの「学校教育」、ならびに、特殊学校教育、養護学校教育に関わる法律である。②大学を中止とする教育および研究を規定した「高等教育法」の系列。③「第三の教育制度」とも呼称するべき「民衆教育制度」が存在する。その一例が学習サークルや国民大学等である。これは、国および地方公共団体のほか法人等によっても組織され、公的な補助金を得て運営される。
学校教育思想の特徴
根源的価値の重視
「義務教育のための教育課程」の冒頭は、根源的価値に関する六つ点の指摘がされている。
①人間の生命を侵してはならない
②個人の自由
③人間としての尊敬
④すべての人には等しい価値がある
⑤男女の平等
⑥放置された弱者への連帯
根源的価値は公共教育制度において最も尊敬されるべき価値である。公共教育制度は民主主義というシステム上に成立するため、民主主義というシステムにおいて公共教育制度を根源的価値へ向かって整備することが課題となる。公共教育制度は、教育によって個人を形成するにあたり①公正の感覚②寛容・寛大③責任を負うという感覚の三点を重視している。 また、「学校の使命」として、①知識の獲得②責任感ある人間の育成が「学校教育法」に規定されている。 さらに、学校は①一人ひとりを大切にする②やさしさや配慮③寛容という三つの価値を特徴として備えなければならないとされている。
多様性とリカレント教育体制の堅持
スウェーデンの義務教育後は、成人教育をはじめとする選択肢が比較的よく整備され、単純に基礎学校から高等学校、大学という進路に集中しなくてもよい。リカレント教育体制は現在も健在しており、神学の経路に労働を挟む人の割合は依然として高い。また、1997年から、就学前教育が「社会サービス法」から「学校教育法」へと移行してきたことによって、就学前「保育」から就学前「教育」へと保育の質も様変わりしている。1998年には、「六歳児学級」も導入され、スウェーデンの義務教育は実質10年間になったといえる
参考資料
二文字理明 (2011) 『ノーマライゼーション思想を源流とする スウェーデンの教育と福祉の法律』 桜井書店
ハンドルネーム「tari」