ハーグ条約2
出典: Jinkawiki
ハーグ条約
正式名称は、「国際的な子の奪取についての民事面に関する条約」という。1983年に発効し、2010年現在82カ国が加盟している。主な締約国は、イギリス、フランス、イタリア、オランダ、ドイツ、ベルギー、フィンランド、ノルウェー、ポーランド、スペイン、スイス、オーストラリア、ニュージーランド、アメリカ合衆国、カナダ、ブラジル、ペルー、タイなどだ。日本は現在まだ加盟していないが、G8では、日本・ロシアを除く6カ国が加盟しており、日本に対してもアメリカなどから、早く加盟するようにとの要請が強くなってきている。
内容
ハーグ条約は、一方の親が国境を越えて子を「連れ去った」場合、この子をもといた国に即時に返還させることを、国どうしが約束するものである。この条約の目的は、条約の前文と第1条によれば、「不法に移動され・留置されている子の即時返還の確保」と「監護の権利及び面接交流の権利が他の締約国により尊重されるようにすること」にある。つまり、国境を越えて子どもが「連れ去られる」ことは、連れ去られた側の親の監護権と面接交流の権利を侵害するもので、"不法"である、として、原則としてその子をすぐに元いた国に返還させること、返還を実現することを通じてそのような「連れ去り」を抑止することが目的とされているのだ。
しくみ
16歳未満の子どもがAという国(ハーグ条約締約国)からBという国(同じく締約国)に、一方の親によって連れ去られたとする。「残された親」(LBP)は、子どもが現在住んでいる国その他のハーグ条約締約国の中央当局に子どもの返還を求める申立てをする。こうした申立は、子どもの所在する国の中央当局に送られる。申立てを受けて、子が連れ去られた先の国(今いる国)の中央当局は、子どもと「連れ去った親」(TP)を探し出す。子どもの返還に関する司法または行政手続が行われ、当局は子どもの任意による返還に必要な措置を講じるが(10条)、任意で帰らない場合は、連れ去った親に対して、原則として、子の返還命令を発する(12条)。その返還命令に基づいて、子どもはもといた国に返還されることになる。このような一連の仕組みを定めているのがハーグ条約である。
参考HP http://hague-shincho.com/what
PN、アレスサンドロス大王の息子