享保の改革3

出典: Jinkawiki

目次

概要

 8代将軍徳川吉宗が行った幕府改革である。 紀州藩から8代将軍を継いだ徳川吉宗は前代の奢侈に流れる風潮を押え、 倹約を奨励し、幕府の改革をはかった。綱紀の粛正、質素倹約の励行、 目安箱の設置、公事方御定書の設定、足高の制、上米の制、相対済令、 定免法の採用、新田の開発、甘藷(かんしょ)などの新作物栽培の奨励などの政策が実施された。 また、幕府機構の再編、法制の立て直し、都市商業資本の統制、米価の安定、 通貨の統一、目安箱の設置なども行われた。



上げ米

1722(享保7)年、各大名に対し、石高1万石につき100石を幕府に納めさせる。 その代りに、参勤交代で江戸にいる期間を1年から半年にすることを許可した。 この制度は、1730(享保15)年まで続けられたが、幕府の増収に貢献し、 財政が好転を見たため、同年廃止された。


足高の制

 

人材登用制度。能力や素質があるにもかかわらず、家柄が低く、 役職につくには規定の禄高がない者の場合、適切な役職に就くことができないといった 不都合を解消するための制度。有能な人材には在職期間中に限り、不足分の禄高を与えて 条件を満たして役職に就かせた。役職を退任すれば旧来の額に戻るため、 幕府の財政負担は軽減できた。この制度によって、町奉行として 都市の政策に携わることとなる大岡忠相や後に「民間省要」をまとめた田中丘隅などが登用された。


相対済し令

 

金銭賃貸や売掛金でのトラブルなどに関する訴訟は一切受理せず、 当事者間で解決するよう命じた法令。商業の発展により、金銭上でのトラブルが増えたため、 幕府の奉行所ではその処理に支障をきたした。そのため、このような事態を解決するためにこの法令を出した。 しかし後に、この法令を悪用した借金の踏み倒しが続出してきたため、1729年に廃止された。


公事方御定書

1742年に徳川吉宗が評定所に命令して編纂させたもので、 江戸幕府が初めて編纂した裁断判令集。幕府の基本法典である。 上巻と下巻に分かれて編纂されており、上巻は司法警察関係の法令、 下巻は刑法・訴訟法などに関する規定が収められている。


目安箱

 

1721年、庶民の意見を聞くことを目的として徳川吉宗によって設置された。 この目安箱の設置により、貧民の窮状を訴え、施療院を建てるべきという進言を受け、小石川養生所を設けた。


定免法

 

これまではその年の米の収穫高や質によって年貢率を定める検見法を採用したが、 年貢率が安定しなかったため、過去の数年間の平均収量を基準として 一定の期間の年貢率を豊凶にかかわらず一定にする定免法を採用した。 この結果、幕府の収入は増え、安定した。農民にとっては豊凶を考慮していないがために、 剰余があり、生活が豊かになった者や、困窮に至り、生活が苦しくなる者もいた。そのため、 定免法から検見法へと変更するよう求めた百姓一揆が起こることもあった。


<参考文献>


学習教材の部屋  http://www7a.biglobe.ne.jp/~gakusyuu/rekisi/kyouhounokaikaku.htm

学研キッズネット  http://kids.gakken.co.jp/jiten/1/10002390.htm

歴史辞書       http://mystery.illusion-factory.com/dictionary/2010/01/post-655.html

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