京都議定書15
出典: Jinkawiki
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概要
1997年12月11日、京都市で開催された「第3回気候変動枠組条約締結国会議(COP3)」により議決された議定書。地球温暖化防止を目的とし、1992年に採択された気候変動枠組条約(地球温暖化防止条約)の締結国のうち、先進国に対して温室効果ガスの削減または抑制を義務付けたものである。温室効果ガスの対象は、二酸化炭素、メタン、一酸化二窒素、HFC、PFC、SF6。 同議定書は2005年に発効し、先進国に対して温室効果ガスを2008年から2012年の間に、1990年比で約5%削減すようにと要求した。各締約国には温室効果ガスの削減目標数値が定められていて、主要国の削減目標として、EU-8%、米国-7%、日本-6%、カナダ-6%などが挙げられる。(締約国全体を足し合わせると-5.2%)このように、各国に削減目標を定め、世界が協力して約束期間内に目標を達成するよう定められた。また、各国の削減目標達成のために京都メカニズムが盛り込まれている。一方、気候変動枠組条約の「歴史的に排出してきた責任のある先進国が、最初に削減対策を行うべきである」という合意に基づき、発展途上国には削減義務を求めていない。
経緯
京都議定書発効までには長い時間を要した。その原因は、京都議定書の第25条の「議定書の発効にはまず、『気候変動枠組条約』の締結国のうち55か国以上が議定書を批准する必要があり、さらに、この批准国のうち先進国の1990年の二酸化炭素排出量が、未批准国を含む全先進国の排出量の55%以上にならなければならない」という発行条件が満たされていなかったことである。米国の批准拒否に加え、ロシア連邦の批准見送りにより、長らく議定書の発効には至らなかった。2004年にロシア連邦が批准したことにより、2005年2月16日に京都議定書は発効された。
京都メカニズム
◆共同実施
締約国が他の締約国で温暖化対策事業を行った際、その事業によって削減された温室効果ガスの排出量の一部を自国の排出削減量に充てることができる制度。
◆排出量取引
温室効果ガスの削減目標の達成のため、国同士または企業間で温室効果ガスの排出削減量を取引することができる制度。
◆クリーン開発メカニズム
温室効果ガスの排出量削減の義務がある先進国が、その義務のない発展途上国で温暖化対策事業に投資や技術支援を行い、そこで生じた排出削減量の一部を自国の削減量に充てることができる制度。
今後の課題
京都議定書の第一約束期間(2008年~2012年)が終了したが、更なる温室効果ガスの削減を目指し、議定書の延長を支持する声も多くある。今後の取り組みの課題として、第2約束期間(2013年~2020年)で更なる目標の引き上げ、途上国・新興国の参加、CO2排出量が合計で世界の4割を占める米国と中国の参加などが挙げられる。
参考文献
京都議定書 チーム・マイナス6% http://www.team-6.jp/about/kyoto_protocol/kyoto_protocol.html
京都議定書の概要 https://www.env.go.jp/earth/cop6/3-2.html
京都議定書 - 環境問題と地球温暖化 http://lifeplan-japan.net/index.php?%E4%BA%AC%E9%83%BD%E8%AD%B0%E5%AE%9A%E6%9B%B8
h.n miya