先住民問題

出典: Jinkawiki

概要

先住民とはある集団が移住してきてその土地を占有する以前に、そこに住んでいた人々である。また、植民地的状況のもとで支配を受けている人々をいう場合もある。その先住民をめぐって起こる問題が先住民問題である。具体的にあげられる問題として、先住民は、毎日のように人種主義の偏見、必ずしも白人からだけはない状況に直面している。遊牧民は「原始的」と考えられ、定住を強制されている。インドネシア政府はパプア人を「欠陥人」とし、人種の「浄化」のために非先住民との婚姻を押しつけている、などと世界規模で問題となっている。外国による征服や植民地政策に始まり、国家の形成に至るさまざまな歴史的、政治的理由によって、先住民族の多くは自らの土地において劣悪かつ従属的な生活を強いられてきたのである。またこの数十年間、先住民族は開発における最も悲惨な局面の被害者であり続けた。その局面とは、ダムや潅漑プロジェクト、道路建設、鉱山の開発、5,000万の先住民が住む熱帯林の伐採といった環境破壊をいう。その結果、先住民族は生活手段を奪われ、疾病に苦しめられてきました。ベネズエラのヤノマミの場合は、人口の30パーセント以上が外部から持ち込まれたはしかや百日ゼキのために死んでいる、などといった問題も挙げられる。

また先住民族は奴隷にされたり、隷属状態や強制労働を強いられている。インドの部族民の大多数は貧困と定義される限界以下の生活を余儀なくされている。ロシア北部の先住民族の平均寿命は国民全体の平均より18年も短く、またオーストラリアのアボリジニの失業率は全国平均の5倍にも達している。多くの場合、父祖の土地を追われ、伝統的な生活様式も破壊され、優勢な国民社会への適応を否応なく強いられてきた先住民族は、迫害、搾取、そして差別に直面しているのである。かれらの復権をみざす政治的機運は高まっているものの、先住民族は現在もかれらの天然資源とともにその文化的アイデンティティーを失いつつある。中には滅亡の危機に瀕している先住民族もある。


国連の活動

植民地支配後に先住民族が直面している問題に対する国際社会の認識は遅れていたが、国連はその創立以来、先住民族の窮状に関心を抱き、かれらに関わる多くの問題に対処してきた。「先住民族の権利に関する国連宣言」が、20年以上の起草作業を経て06年6月、第1回人権理事会において採択され、07年9月の国連総会で決議された。46条から構成され、先住民族の自決権と、それに伴う政治的地位を決定し、自由に経済的、社会的、文化的発展を追求する権利、強制的な同化や文化の破壊にさらされない権利、自分たちの土地から立ち退きを強いられない権利などを含んでいる。ほかにも、伝統的に所有、占有などをしていた土地や資源に対する権利を認め、自由でかつ情報に基づく事前の同意なしに収用、占有などされた場合には、原状回復や公正な補償を得る権利をも規定している。


日本国内の少数民族

・アイヌ民族 北海道・千島の先住民族

・ウィルタ民族 樺太の先住民族

・ニヴフ民族 樺太の先住民族

・沖縄県や奄美群島(鹿児島県)などの旧琉球王国領域の住民を、琉球民族と捉える考え方がある。

・小笠原諸島の欧米系島民等 - 開拓・移民の末裔。

・在日華僑、華人、華裔(在日中国人、在日台湾人)(外国籍)

・朝鮮系日本人- 朝鮮籍や北朝鮮、韓国籍からの帰化者。※在日韓国・朝鮮人=外国籍は自らを「(日本の)少数民族ではない」としている

・日系ブラジル人 - 多くの場合国籍やエスニシティはブラジル人であり出稼ぎが多い。(外国籍)

・在日ロシア人 - ロシア革命による亡命者。タタール人も含む。人口統計では1918年7,251 人、1930年3,587 人、1936年1,294人であった。その後第二次世界大戦(太平洋戦争)の勃発で管理が厳しくなったことから、ほとんどがオーストラリアやアメリカなどの第三国に出国、あるいはソ連に帰国したため、残ったのはわずかな人数である。

・GIベビー、アメラジアン - 連合国軍占領下の日本に、アメリカ軍を中心とした連合国軍の兵士と日本人女性との間に様々な理由で生まれた人々。戦後の落とし子、と言われ、数万人はいると考えられる。(日本国籍)

・元ベトナム・インドシナ難民とその家族。政治難民が注目されるが経済難民も多い。(外国籍または無国籍)

人権理事会での「先住民の権利に関する国連宣言」を採択の際、日本は、集団の権利や財産権に関する規定について解釈を付しながらも賛成している。 これを踏まえ、 2008年6月、国会では「アイヌ先住民族決議」が全会一致で可決された。これによりアイヌは先住民族と定義され、日本に「先住民族問題」が提起されることとなったのである。 なお、日本政府が国際人権規約に基づく国際連合への報告書に、同規約第27条に該当する少数民族として記載しているのはアイヌ民族のみである。


参考資料

[1] 国民が知らない反日の実態 http://www35.atwiki.jp/kolia/pages/153.html

[2]ウィキペディア http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%97%A5%E6%9C%AC%E3%81%AE%E6%B0%91%E6%97%8F%E5%95%8F%E9%A1%8C

[3]http://www.unic.or.jp/centre/txt/indige02.txt


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