同性パートナーシップ証明
出典: Jinkawiki
2015年3月31日、渋谷区議会で「渋谷区男女平等および多様性を尊重する社会を推進する条例」が成立し、同年11月、同条例に基づく同性パートナーシップ証明の発行が始まった。また、これを皮切りに、同性カップルの存在を行政が公に認める取り組みが幾つかの自治体で始まった。しかし、パートナーシップ証明は法律上の同性婚を認めたわけではない。自治体としての取り組みは、同性カップルがパートナーシップに基づいて家族として共同生活を送っていることを承認し、同性カップルであることを理由にした差別や不利益が生じないように努めるというものである。パートナーシップ証明は同性カップルの存在を公に認めて、異性カップルと異なる取り扱いをしないように事業所等に求め、その結果として社会においてさらに多様性が認められるという工夫として発行されるものであるからだ。婚姻では、届出を出した男女カップルが夫婦となり、2人の間には様々な法律上の権利義務が発生するのに対し、渋谷区の条例ではパートナーシップの証明の発行を受けたからといって2人の間に何らかの権利関係は発生しない。つまり、パートナーシップ証明の発行を受けることは、そのカップルである、という事実が確認されるにすぎない。
参考文献
大阪弁護士会人権擁護委員会 性的指向と性自認に関するプロジェクトチーム著 (2016年6月14日)『LGBTsの法律問題Q&A』 弁護士会館ブックセンター出版部LABO
投稿:まさる