国会
出典: Jinkawiki
定義
「国会は、国権の最高機関であって、国の唯一の立法機関である」と憲法41条に定められています。これは、国の主権が国民にあり、政治は選挙で選ばれた国会議員によって行われ、政策の決定などは、国会の立法行為を通じて行われるということを意味しています。
立法行為であるということは、政治が国民の直接行動や権力者の暴力ではなく、「言論」によって行われなければならないということです。そのため、国会は「言論の府」とも呼ばれます。
また、国会が「唯一」の立法機関と書かれているが、これには次の2つのような意味を持っています。
国会中心立法の原則
国の行う立法は、常に国会を通して行わなければならないという原則。
国会単独立法の原則
国会による立法は、国会以外の機関の関与がなくとも、国会の議決のみで成立するという原則。
働き
国会は常会(通常国会)、臨時会(臨時国会)、特別会(特別国会)という3種類があります。
通常国会は毎年1月中に召集されます。これは国会法2条で定められています。
臨時国会は、内閣が必要と思う時(憲法53条)、両院のいずれかで総議員の4分の1以上の要求がある時(憲法53条)、衆院で任期満了による総選挙が行われた場合、あるいは参院選挙が行われた場合、任期が始まる日から30日以内の時(国会法2条の3)に、召集されます。
特別国会は衆院の解散で総選挙が行われた時、30日以内に召集されるものです。(憲法54条)
また国会には番号が付けられており、戦後第1回総選挙の後の最初の特別国会(昭和22年5月20日召集)を第1回としています。その後、特別、通常、臨時の区別なく通しナンバーで呼んでいます。
参考文献
やさしい国会のはなし 老川祥一編 法学書院
広辞苑 第5版 岩波書店
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