国籍2

出典: Jinkawiki

国籍とは

封建制度が崩壊した18世紀末から19世紀初めにかけて確立した、個人を特定の国家に結び付ける法律上のつながり、あるいはその国の国民たる資格のことである。人は国籍によって特定の国家に属し、その国籍を持つ者がその国家の構成員となる。すなわち、ある国の国籍をもつ者がその国の国民であり、特定の国籍を持つ国民に対立する概念が外国人である。外国人とはある国にとって、自国の国籍を持たないものをさし、無国籍者も外国人である。国籍唯一の原則と国籍非強制の原則が国籍立法の理想である。

血統主義と出生地主義

国籍所得の考え方には現在日本やドイツなどで採用されている、生まれた国に関係なく、父母から受け継いだ血縁関係により国籍を所得する血統主義とアメリカ合衆国やカナダ等で採用されている、両親の国籍に関係なく、生まれた国の国籍を所得できる出生地主義が存在する。血統主義には父親が自国民である場合のみ子に自国国籍を付与する父系優先血統主義と、父親または母親のいずれか一方が自国民であれば子に自国国籍を付与する父母両系血統主義がある。昔の日本では父系からの所得しか認められていなかったが、「女子に対するあらゆる形態の差別の撤廃に関する条約」に日本政府が署名したことにより、1985年の国籍法改正において父母両系の方式にすることとなった。無国籍削減のため、血統主義の国でも例外的に出生地主義が用いられる場合がある。日本では日本で生まれ父母がともに不明のとき、無国籍のときなどである。


参考文献

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%A1%80%E7%B5%B1%E4%B8%BB%E7%BE%A9

https://kotobank.jp/word/%E5%9B%BD%E7%B1%8D-64086

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%87%BA%E7%94%9F%E5%9C%B0%E4%B8%BB%E7%BE%A9

http://www.japan-immigration.com/article/14579964.html


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