国際人権論
出典: Jinkawiki
国際人権法:人権を国際的に保障するための法規の総称。いかなる国においても保護されるべき人権の種類や内容を定め、さらに国際機関によってその人権保障の実施を確保する措置がとられるようにするための条約が結ばれている。第二次世界大戦以前にも奴隷売買禁止条約や亡命者・難民保護条約、アヘン・麻薬禁止条約などがあったが、アウシュヴィッツ(オシフィエンチム)をはじめとする多くの悲劇を体験した戦後は、国際連合のイニシアチブのもとで数々の条約が締結された。国連憲章の前文で基本的人権に関する信念を再確認するとともに、人権委員会を設置して世界人権宣言と国際人権規約を成立させた。
国際人権法学会:国際的人権の保障・保護などに関心を持ちいはそれらの問題に関連した研究に従事する研究者・弁護士などによって1988年12月に設置された研究組織。研究会の開催、人権問題に関する研究の促進、機関紙の発行などの活動を行っている。
情報は下記のものから引用:ブリタリカ国際大百科事典
ハンドル名:かめ