国際人権論3

出典: Jinkawiki

国際人権論3

目次

国際人権とは

国際人権とはその名の通り、基本的人権を国際的に保護しようというものである。1966年12月16日の第21回国連総会で採択された人権の国際的保護を定めた「国際人権規約」をもとに考えられている。この規約は①経済的社会的及び文化的権利に関する規約、②市民的及び政治的管理に関する規約、③市民的及び政治的権利に関する規約についての選択議定書、の3つをさす。このような国際的な規約をもとに日本でも、人間が生きていくうえでの基本的、不可欠な権利であるとし、充分に尊重すべきだと考えられている。

国際的な人権保障

戦後まもなく、人権思想が進展したことにより前述の「国際人権規約」の基盤となった「世界人権宣言」が1948年に策定された。これは、大戦中のドイツにおけるユダヤ人の迫害や、イタリアのファシズム、日本のアジア侵略の際の人権侵害などの行為に対する深い反省と後悔のもと作られた。このような、基本的人権を踏みにじるような行為は今後あってはならないと、各国においても、また国際レベルにおいても今なお多くの議論が交わされている。

国際的な人権問題

国際的に人権を尊重する声が高まっていることは確かだが、その一方で今なお人権に関する多くの議論が交わされている。例えば、死刑に関する人権問題、地域紛争に巻き込まれてしまう現地の人々の人権、貧困国での子供の労働に関する問題。さらに細分化してあげていったらばキリがないだろう。それほどまでに議論と現実に差が生まれてしまっているのだ。多くの議論が交わされ、それにより解決へと向かっている問題は確かに多いが、それ以上に今なお残された、あるいは新たに生じる問題が数多く存在しているのだ。今後さらなる人権の国際的確立を目指すには、国家レベルからさらに国民一人一人においても国際的に何が起こっているかに関心を持ち、考えることが必要となるだろう。

具体的な事案例

『死刑は人権侵害に当たるのか』


『貧困によって子供から奪われる教育を受ける権利』


『紛争の被害者となってしまう民間人の権利』など。


参考

https://www.amnesty.or.jp/human-rights/world.html?tab=topic


https://www.kenpoushinsa.sangiin.go.jp/kenpou/houkokusyo/houkoku/03_18_01.html

[taro]


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