国際法2
出典: Jinkawiki
国際法(Law of Nations)とは、国際社会を規律する法をいう。国際法は、国家・国際機関が規律した文章からなる国際的な合意国家間の国際的合意である「条約」と、法として認められた一般慣行としての国際慣習に基づく「国際慣習法」から成り立っている。ある国の国内においてだけ効力をもっている法である「国内法」と対を成す。
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種類
国際司法裁判所の基準となる国際法には以下の種類が存在する。
①一般または特別の国際条約 ②国際慣習 ③法の一般原則 ④裁判上の判決・最優秀な国際法学者の学説
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問題点
国際法の問題点は、「民法」や「刑法」とは異なり、国家が国際法を破っても、国家を罰する機関が存在しないことである。世界の均衡を保つことを目的とする国際連合は、国家の上位に立っているように見えるが、国際連合は「国連憲章」に従って運営されている機関に過ぎない。つまり国際社会とは、それぞれの国家が独立・平等し、並び立っている社会である。
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参考文献
栗林忠男, 1999, 『現代国際法』