国際法3
出典: Jinkawiki
国際法とは、国際社会を規律する法をいう。国際公法ともいう。主要な法源は条約と国際慣習法である。
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歴史
16世紀から18世紀に至る時期は「国際法学の英雄時代」といわれ、グロティウスに代表される多くの優れた理論家が輩出し、国際法の体系化に寄与した。当時の国際法はヨーロッパのキリスト教国の範囲に妥当した「ヨーロッパ公法」であったが、18世紀から19世紀にかけてアメリカ大陸の諸国が独立して国際法団体に入り、19世紀中ごろ以後トルコや中国、日本、リベリアなど一部の近東・アジア・アフリカ諸国も不平等条約を負いながらも、国際法の妥当する国際社会の一員となった。
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国内法との差異
第一に、国際社会には国家のなかの議会に相当するような統一的な立法機関は存在しない。そのため国際法の存在形態も国内法とは異なり、すべての国家を拘束する国際法に関しては、国際慣習法の形態しかない。また、条約は合意の当事国だけにしか拘束力は及ばない。
第二に、国際社会には法の適用のための裁判機関が欠けている。現在では国際連合の主要な司法機関として国際司法裁判所が設けられており、あらゆる国家間の紛争解決のために開放されているが、国内の裁判所とは異なり、当事国の同意がなければ裁判をすることはできない。
第三に、国際社会には法の執行機関が欠けている。国家の場合には警察や軍隊があって、犯罪を防止し秩序を維持し、裁判所の判決も実効的に執行することができる。しかし国際社会には統一的な権力的機関は存在せず、国際法を実効的に執行する制度が欠けている。
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参考文献
『国際法』有斐閣
ハンドル名 K