基本的人権 2

出典: Jinkawiki

目次

基本的人権とは

人が生まれながらにして持ち、国家権力によっても侵されることのない基本的な諸権利。これは、憲法によって1人1人に保障されている。

基本的人権の4類型

(1) 自由権:個人の自由の保障 国家「からの」自由とも言われている。これは、国家が個人に対して干渉したり、個人同士の関係に介入したり「しない」ことによって保障されている権利であるためこのように呼ばれている。また、自由権はさらに3つに分類され、精神活動の自由、経済活動の自由、身体の自由がある。 (2) 受益権:国の制度を利用する権利 国家が国民のためにある制度を整備し、それを国民が利用すること。したがって、国家が個人のために作為をするように義務付けられている。国務請求権とも呼ばれている。裁判を受ける権利がこれに含まれる。 (3) 参政権:国政参加の権利 国家「への」自由とも言われる。国民主権が採用され、国家の統治の最終権限が国民にあるという考えを具現化したものである。 (4) 社会権:個人の生活の質の保障 これは20世紀に入ってから成立した権利である。国家「による」自由とも言われる。近代市民憲法の時代、自由主義が社会の風潮としてあった。それに伴い拡大した貧富の差に基づく社会不安を解消し、同時に自由主義の下での生活や生存が成り立たなくなっていく乏しい個人の最低限度の生活を保障すべきであるという考えが生まれた。その保障の担い手として、国家が登場するようになった。

基本的人権を保障される「人」以外のものについて

企業やマスメディアなどは「人」ではないが、法の上では人間と同じように権利を保持したり義務を果たしたりする。 (1) 法人や団体への一般的な基本的人権の保障 一般には、選挙権と生存権は権利の性質上、認められていない。その他は、企業においては経済活動の自由、学校においては学問の自由、マスメディアにおいては表現の自由が認められている。 (2) 法人・団体の政治活動の自由 性質上可能性な基本的人権は企業にも保障されるとして、「国や政党の特定の政策を支持したり反対したりする政治行為をなす自由」が認められている。 (3) 労働組合の政治的活動 労働組合の目的を達成するための必要な政治活動等を行うことは認められている。

参考文献

臼井雅子著(2018)「日本国憲法への招待」同友会

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