多重国籍
出典: Jinkawiki
多重国籍とは1人の人間が同時に二つ以上の国籍を持つことをである。これは別名、国籍の積極的抵触ともいう。 かつては多重国籍を持っているということで生じるトラブル(複数の国家から国民の義務の履行を強いられたりする等)を防ぐために、多重国籍を反対とする「国籍単一の原則」が基本原則として受け入れられていた。しかしその一方で、世界のグローバル化が進む中、国籍単一の原則はそぐわないという意見もあり、現在ではアメリカ、ロシアをはじめ、イギリスやフランスなど多くの国が多重国籍を認めている。 日本の場合、多重国籍については1950年に公布、施行された「国籍法」に基づいている。国籍法第14条第1項では「外国の国籍も有する日本国籍保持者は、外国及び日本の国籍を有することとなった時が20歳未満のときは、22歳までに、その時がその後であったときはその時から2年以内に国籍の選択をしなければならない」と記しており、現在の状況では多重国籍を認めていない。上記のように国籍を選ぶ場合、もし日本国籍を選択した時は、外国の国籍を離脱するかという外国国籍喪失届の提出か、国籍選択宣言を行うことが必要である。
参考文献
Wikipedia 多重国籍 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%9A%E9%87%8D%E5%9B%BD%E7%B1%8D Wikipedia 国籍法 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%9B%BD%E7%B1%8D%E6%B3%95_(%E6%97%A5%E6%9C%AC)
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