女子差別撤廃条約
出典: Jinkawiki
1.内容
女子差別撤廃条約は、1979年の第34回国連総会において採択され、1981年に発効された。日本は1985年に締結した。 男女の完全な平等の達成に貢献することを目的として、女子に対するあらゆる差別を撤廃することを基本理念としている。具体的には、「女子に対する差別」を定義し、締約国に対し、政治的及び公的活動、並びに経済的及び社会的活動における差別の撤廃のために適当な措置をとることを求めている。この条約は、法令上だけでなく、事実上、慣行上の差別も、条約の定める差別に含まれると規定している。また、私人間及び私的分野も含めた差別撤廃義務を締約国に課している。 現在、署名国は98カ国、締約国は185カ国に至る。日本は締約しているが、アメリカ合衆国は、署名のみで、締約していない。
2.条約作成の背景
第二次世界大戦後、世界は戦争の恐ろしさを思い知らされた。その後、悲劇を二度と繰り返すことがないようにとの考えから設立された国際連合は、「人種・性・言語又は宗教による差別なくすべての者のために人権及び基本的自由を尊重するように、助長奨励することについて国際協力を達成すること」(国連憲章第1条3)をその活動の主要目的の一つとした。 以来、国連経済社会理事会により設置された人権委員会及び婦人の地位委員会を中心として基本的人権の尊重、男女平等の実現について積極的な取り組みが行われてきた。 両委員会が作成した男女平等に関する条約には、「経済的、社会的および文化的権利に関する国際規約」、「市民的および政治的権利に関する国際規約」、「婦人の参政権に関する条約」等があります。 しかし、人権委員会及び婦人の地位委員会を中心とするこのような努力にも拘らず、女子に対する差別が依然として広範に存在していることから、昭和42年、第22回国連総会において、「女子に対する差別の撤廃に関する宣言」が採択された。 その後、この宣言に規定する原則を各国がいかに実施しているかを婦人の地位委員会が調査、検討していく過程で、依然存在している女子に対する差別の撤廃のためには、より有効な措置をとるべきであるとの認識が強まるに至った。このような状況を背景に、第24回婦人の地位委員会において、昭和47年に女子に対する差別の撤廃のために法的拘束力を有する新たな包括的な国際文書の起草作業を開始することが決議さた。
参考文献
外務省 http://www.mofa.go.jp/mofaj/index.html
男女共同参画局 http://www.gender.go.jp/index.html
(投稿者AK)