子どもの権利条約概要

出典: Jinkawiki

目次

子どもの権利条約とは

13段に及ぶ前文、および3部構成の条文54か条からなる別名、児童の権利に関する条約 世界中のすべての子どもたちがもっている“権利”である。 その “権利”について定めた条約が、「子どもの権利条約」、あるいは「児童の権利に関する条約」と呼ばれている。

戦争に巻きこまれて怯えながら暮らしていたり、防げる病気で命を落としてしまったり、学校にも行けずにつらい仕事を一日中しなければならなかったりと、世界には厳しい暮らしをおくる子どもたちが数多くいる。「子どもの権利条約」は、そんな子どもたちをはじめ、世界中の子どもたちの強い味方である。主にユニセフがこの条約に書かれた子どもたちの権利を守るために活動している。 なお、「子どもの権利条約」のなかでは、18歳未満を「児童(子ども)」と定義している。

3つの「P」

Provision …成長発達の権利

Protection …保護の権利

Participation …参加に関する権利

4つの柱

子どもの権利条約では大きく分けて次の4つの権利を守るよう定めている。

① 生きる権利

…防げる病気などで命をうばわれないこと。病気やけがをしたら治療を受けられることなど。

② 育つ権利

…教育を受け、休んだり遊んだりできること。考えや信じることの自由が守られ、自分らしく育つことができることなど

③ 守られる権利

…あらゆる種類の虐待(ぎゃくたい)や搾取(さくしゅ)などから守られること。障害のある子どもや少数民族の子どもなどはとくに守られることなど。

④ 参加する権利

…自由に意見をあらわしたり、集まってグループをつくったり、自由な活動をおこなったりできることなど。

条約締結国

現在、締約国・地域の数は195で未締約国は2か国


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