子どもの権利条約6
出典: Jinkawiki
子どもの権利条約 子どもの基本的人権を国際的に保障するために1989年11月、国連総会で採択された国際条約。日本は1994年に批准した。18歳未満の児童(子ども)を権利をもつ主体と位置付け、人間としての権利を実現。確保するために必要となる具体的な事項を規定している。前文と本文54条からなる。 <子どもの権利 4つの柱> 生きる権利:全ての子どもの命が守られること 育つ権利:持って生まれた能力を十分に伸ばして成長できるよう、医療や教育、生活への 支援などを受け、友達と遊んだりすること 守られる権利:暴力や搾取、有害な労働などから守られること 参加する権利:自由に意思を表したり、団体を作ったり出来ること <3つの選択議定書> 子どもの権利条約を補完するために3つの選択議定書が作られている。 ○子どもの売春、買春及び児童ポルノに関する選択議定書 ○武力闘争への子どもの関与に関する選択議定書 ○通報手続きに関する選択議定書 <子どもの権利条約の効果> 1989年11月に子どもの権利条約が採択されて以来、5歳未満の子どもたちの死亡率は低下し、危険な労働を強いられている子どもの数も減少した。しかしこうした成果から取り残されている子どもたちもまた数多く存在する。例えば、開発途上国では学校教育を受けていない多くの子どもがいるのが実態である。ユニセフの「世界子ども白書(2010年版)」によると、未就学児童1億100万人のうち、6000万人は、武力紛争下にある33の国に住んでいる。また、世界全体では、毎年880万人の満5歳以下の子どもが命を失っている(2008年)のが現状である。 H.N:コリア