情報公開法

出典: Jinkawiki

1.内容

正式名称は「行政機関の保有する情報の公開に関する法律」である。1999年に成立、2001年4月に施行された。国の行政機関の保有する情報を国民に開示するための法律である。 この法律は、国民主権の理念にのっとり、行政文書の開示を請求する権利につき定めること等により、行政機関の保有する情報の一層の公開を図り、もって政府の有するその諸活動を国民に説明する責務が全うされるようにするとともに、国民の的確な理解と批判の下にある公正で民主的な行政の推進に資することを目的とする。 安全な暮らし、環境によい商品、住みよいまちづくり、廃棄物処理・処分施設の実態、安心できる医療や高齢者福祉、公共事業と予算の使い方など、私たちが日常生活に関することで知りたいことがたくさんある。行政機関には国民の共有財産ともいうべき情報が集まっている。 この情報公開法は、憲法の基本である国民主権の理念を実現するために、行政文書の公開請求権を国民の権利として認め、その実施の手続きを定めた法律である。国民の知る権利という言葉は使われていませんが、どのような政策がとられ、どのように実行されているのかについて、行政側に説明責任があることを明らかにしている。 1996年12月に行政改革委員会が答申した情報公開法要綱案では、国民の「監視と参加」に資するための制度であるとしていたが、法制化にあたって「国民の的確な理解と批判」といいかえられた。しかし、市民が国の情報公開制度によって情報を得て、国の施策や政策の当否を判断し、監視だけでなく、市民の側から代替案を提案することも必要である。そのために、情報公開請求する権利を市民の法的権利と認め、例外的に非公開とすべき場合及び実施の手続きを定めている。


2.開示請求できるもの

職員が職務上作成・取得した文書、図面、電磁的記録で職員が組織的に用いるものとして、行政機関が保有しているものが対象となる(行政文書)。 だが、不開示情報としては、次のようなものが定められている。 1 特定の個人を識別できる情報 2 法人の正当な利益を害する情報 3 国の安全、諸外国との信頼関係等を害する情報 4 公共の安全、秩序維持に支障を及ぼす情報 5 審議・検討等に関する情報で、意志決定の中立性等を不当に害する、不当に国民の間に混乱を生じさせるおそれがある情報 6 行政機関の事務・事業の適正な遂行に支障を及ぼす情報 このような情報公開により、行政機関の保有する情報の一層の公開を図り、政府の保有するその諸活動を国民に説明する責務が全うされるようにするとともに、国民の的確な理解と批判の下にある公正で民主的な行政の推進に資する。


参考文献

総務省 http://www.soumu.go.jp/index.html

http://web.kyoto-inet.or.jp/people/mie478/disclo.htm

(投稿者AK)


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