戦時国際法

出典: Jinkawiki

戦時国際法とは戦時法ともいい、戦争時に適用される国際法であり平時国際法に対峙して言う。 これの適用対象となるのはもちろん戦争をしている国々となる。現在の国際戦時法では武力紛争の有無が適用開始の条件となり、適用終了の条件は紛争当事国の軍事行動の終了時、あるいは占領の終了時である。だがそれだけではなく、宣戦布告をされていない状態の軍事衝突であってもこれは適用される。


陸戦法規は陸上作戦においての武力行使についての規則である。その内容は主に攻撃目標の選定と攻撃実行の規則についてのものであり、従来の戦闘教義にも変化を与えた。

海戦法規は海上での武力紛争に適用される戦時国際法である。その内容は主に海上での軍事目標、武力紛争における拿捕や機雷の使用に関するものである。

空戦法規は航空戦における武力行使についての規則である。その内容は軍用機は全方位から確認できる軍用の印と単一の国籍を有し、軍人が操縦する航空機であり、これだけに交戦権の行使が認められる。などといったものである。


戦時国際法には背信行為というものが定められており、これは敵の信頼を裏切る目的を持ちながら敵の信頼を誘う行為である。当然禁止されており、その由来は中世の騎士道である。その具体的な行為としては赤十字旗を揚げながらの軍事行動や休戦旗を揚げながら戦闘行為、遭難信号の不正発信などである。

また戦時国際法では非戦闘員の保護についても定められており、降伏者や負傷者、文民などに危害を加えた場合戦争犯罪となる。 また戦争犯罪を処罰することや、捕虜や負傷者を人道的に扱うなどといったこともここに定められている。

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