戸籍制度

出典: Jinkawiki

概要

戸籍とは、日本人の身分上の事実や親族関係を登録し公証する制度である。明治民法の「家」制度の下では、戸籍は「家」の範囲を画する基準をなし、戸籍に記載された者が、民法上の「家」の構成員であった。氏がその「家」の名であった。戦後、「家」制度は廃止され、戸籍制度も改革されたが、なお氏制度と一体的に構成されている。


原則

戸籍は、民法上の親族関係を基礎にしつつも、それとは独立の基準により編成されている。それは、「氏の同一性」と「家族単位」の2つを原則として編成の基準とする。「氏の同一性」には「同氏同籍の原則」と「復氏復籍の原則」のふたつがあり、「同氏同籍の原則」とは、氏を同じくする者は同じ戸籍に入るというものである。「復氏復籍の原則」とは、身分変動(婚姻、養子縁組、離婚、離縁など)や子の氏変動によって氏が変わった場合には、それに応じて戸籍も変わることになる。また、「家族単位」は「家族薄主義」という原則があり、それは、個人単位での登録をせずに、一定の範囲の家族を単位として登録することである。  

これらの両基準から、次のような原則が導かれる。一つ目は、同一戸籍に入るのは、夫婦および氏を同じくする親子である、ということである。これは「夫婦同籍の原則」と「親子同氏同籍の原則」といわれ、これらは、婚姻により新戸籍を編成し、婚姻後の夫婦共通の氏(婚氏)を従前から称していた者を、戸籍の筆頭者とする。なお、日本人が外国人と婚姻した場合に、戸籍を新たに編成するときは、その者およびこれと氏を同じくする子ごとに編成される。二つ目は、親子であっても、3代が同一戸籍に入ることは禁止される。このことは、三代戸籍禁止の原則という。



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  構成