日本国憲法3

出典: Jinkawiki

目次

日本国憲法の成立

1945(昭和20)年8月14日、日本政府はポツダム宣言を受け入れて連合国に降伏し、 第二次世界大戦はおわった。 ポツダム宣言には、日本の非武装化、民主主義の復活・強化、基本的人権の尊重などの占領方針が示されており、 それに基づいて日本の武装解除と民主化がすすめられた。 連合国軍総司令部(GHQ)の最高司令官マッカーサーは、憲法の改正を示唆していた。 しかし、政府の用意した改正案(松本案)は、明治憲法とあまりかわりのないものであった。 そのためGHQはこれを否定し、自ら憲法草案(マッカーサー草案)を作成し、政府に示した。 政府は、この草案をもとに憲法改正案をまとめ、日本政府案として発表した。 この改正案は、初の男女普通選挙によって選ばれた衆議院議員で構成する第90回帝国議会に提出され、 審議のうえいくつかの修正が加えられ、圧倒的多数の承認を得て可決・公布された(1946年11月3日公布、1947年5月3日施行)  日本国憲法は、国民主権、基本的人権の尊重、恒久平和主義を三大基本原理としたものである。  なお、憲法は国の最高法規であって、それに違反する法律などは効力を有していない。 また、最高法規である憲法の改正には、厳格な手続きが定められている(硬性憲法)。

憲法改正

衆議院、参議院各議院の総議員の三分の二以上の賛成で発議し、 国民投票で過半数の承認が必要。 ただし、憲法の三大基本原理については、改正の限界を超えるため変更できないとする見解も多い。 2005年に発表された自民党の新憲法草案など現在みられる再建論議では、第9条を改正して自衛隊の存在と活動を 憲法上明確に位置づけることが大きな焦点とされている。

日本国憲法と大日本帝国憲法の比較

1.主権 [日本国憲法]国民主権 [大日本帝国憲法]天皇主権 2.天皇 [日本国憲法]日本国および日本国民統合の象徴 [大日本帝国憲法]神聖不可侵で、元首として統治権を総攬(一手に掌握) 3.戦争と軍隊 [日本国憲法]恒久平和主義(戦争の放棄、戦力の不保持、交戦権に否認) [大日本帝国憲法]天皇に直属する陸海軍、統帥権の独立 4.国民の権利 [日本国憲法]永久不可侵の基本的人権 [大日本帝国憲法]「臣民」としての権利(法律によって制限可能) 5.議会 [日本国憲法]国権の最高機関 [大日本帝国憲法]天皇の立法権に協賛(同意の意思を表示)する機関 6.内閣 [日本国憲法]行政の最高機関 [大日本帝国憲法]憲法上の制度ではなく、各国務大臣が天皇を輔弼 7.裁判所 [日本国憲法]司法権の独立を保障 [大日本帝国憲法]天皇の名による裁判 8.地方自治 [日本国憲法]地方自治の本旨を尊重 [大日本帝国憲法]規定なし 9.改正 [日本国憲法]国会の発議→国民投票 [大日本帝国憲法]天皇の発議→議会の議決

参考文献

新版 現代社会


  人間科学大事典

    ---50音の分類リンク---
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                          
                  
          

  構成