検察官
出典: Jinkawiki
検察官とは、日本法上、検察、すなわち、刑事訴訟における捜査及び訴追、裁判の執行の監督などをその職分とする独任制の官庁、又はその刑事訴訟法上の地位をいう。日本以外の国において刑事訴訟の原告として起訴・公判維持を担当する公務員もやはり「検察官」と呼ぶが、その職分範囲は多様である。
検察庁は検察官の事務を統括する官署にすぎず、行政組織上の検察官は建前上一人一人が独任制の官庁として、単独で公訴を提起し公判を維持する権限を有する。三権のうち、行政権に属する官庁であるが、国民の権利保持の観点から準司法機関とも呼ばれる。2006年の統計では、合計で2,490名(うち副検事899名)となっている。
身分証票はなく、検察官徽章が使われる。これは旭日に菊の花弁と葉をあしらったもので、別名「秋霜烈日章」と呼ばれる。
刑事事件について、公訴を行い、裁判所に法の正当な適用を請求し、かつ、裁判の執行を監督し、また、裁判所の権限に属するその他の事項についても職務上必要と認めるときは、裁判所に、通知を求め、又は意見を述べ、また、公益の代表者として他の法令がその権限に属させた事務を行う(検察庁法第4条)。
主として、刑事裁判における公判を受け持ち、その他、大型経済犯罪や政界絡みの汚職事件など単独で犯罪の捜査を行う場合もあるが、警察とは異なり、治安維持機能はないため、犯罪の予防鎮圧権限などは有しておらず、警察官に認められている武器の携帯使用、職務質問、立入権限、保護などは認められていない(警察官職務執行法参照)。
変わった例としては、人事訴訟において訴訟担当として被告となる場合がある。
また、訟務検事として行政訴訟や国家賠償請求訴訟で国の代理人を務めることがある。
検察官は非常に強い権限を与えられている。
・検察官起訴独占主義・国家訴追主義 検察官が国家を代表して国家の名の下に犯罪者を裁きにかける、という近代刑事法学上重要な考え方の一つである(刑事訴訟法247条)。 ・検察官起訴便宜主義 犯人の性格、年齢及び境遇、犯罪の軽重及び情状並びに犯罪後の情況により訴追を必要としないと検察官が判断した場合には、検察官は公訴を提起しないことができる(刑事訴訟法248条)。これは起訴猶予と呼ばれ、不起訴処分の一種である。検事でパス(パイ)してシャバに出られることから、俗に検パイ(けんぱい)とも呼ばれる。 ・起訴独占主義の例外 起訴独占主義の唯一の例外として準起訴手続(刑事訴訟法262条~269条)がある。これは、刑法、破防法、無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律(いわゆるオウム規制法)における公務員の職権濫用などの罪について検察官が公訴を提起しない場合に、その罪の告訴・告発者が不服なときに裁判所に付審判を請求できる制度で、付審判の決定があったときは、公訴の提起があったものとみなされる(刑事訴訟法267条)。またこの時、裁判確定までの検察官としての職務は、裁判所が指定する弁護士(指定弁護士)が務めることとなり、この職務に当たる弁護士はいわゆる「みなし公務員」となる(刑事訴訟法268条)。 さらに2009年5月21日からは、検察官が不起訴にした事件で検察審査会が起訴相当を2回議決した場合も、公訴が提起されたものとみなされ、指定弁護士が検察官の職務にあたる制度が設けられる。従来のフリーハンド状態に比較すれば検察官の裁量に一定の歯止めがかけられた点で評価できるが、検察官が起訴猶予相当事案を起訴した場合の歯止めは設けられておらず、依然として検察官が恣意的な検察権の行使を行う危険性は残っており、これに対してどのような制度を設けるべきか議論が急がれる。
検察官の官名 ・検事総長 検察官の職階の最高位にして最高検察庁の長であり、全ての検察庁の職員を指揮監督する(7条1項)。認証官である。詳細は検事総長の記事を参照。 ・次長検事 検察官の職階の一つ。認証官である。最高検察庁に属し、検事総長を補佐する。また、検事総長に事故のあるとき、又は欠けたときは、その職務を行う(7条2項)。次長検事の職は一般的に検事長より上位の職であるものの、検察官俸給法における報酬額については検事総長、東京高等検察庁検事長についで3番目であり、東京高等検察庁の検事長以外の検事長と同額である。 ただし、給与体系=指揮命令系統上の階級ではないことに留意する必要がある。
・検事長 検察官の職階の一つ。高等検察庁の長。認証官である。所属の高等検察庁、並びにその管轄区域内の地方検察庁及び区検察庁の職員を指揮監督する(8条)。なお、検察官俸給法における報酬額については、東京高等検察庁検事長は他の検事長とは区別されており、その俸給の額は検事総長についで2番目とされ、次長検事及び東京高等検察庁の検事長以外の検事長を上回る。 ・検事 検察官の職階の一つであり、検事一級と検事二級とに分かれる。 ・副検事 検察官の職階の一つ。詳細は副検事の記事を参照。
検察官の職名 ・検事正 検察官の職名の一つで、地方検察庁の長。一級の検事をもって充てられる。所属の地方検察庁、並びにその管轄区域内の区検察庁の職員を指揮監督する(9条)。 ・次席検事 検察庁法ではなく、検察庁事務章程に定められている職。高等検察庁及び地方検察庁にそれぞれ1名が置かれ、その庁に所属する検察官の中から法務大臣が任命する。所属する庁の検事長又は検事正の職務を助け、また、検事長又は検事正に事故のあるとき、又は欠けたときは、その職務を臨時に行う。また、記者会見に出席し、発表を行う。 ・上席検察官 検察官の職名の一つ。2人以上の検事又は検事及び副検事の所属する区検察庁にそれぞれ1名置かれ、検事をもって充てられる。区検察庁の長として、職員を指揮監督する。 上席検察官の置かれない区検察庁においては、所属の検事又は副検事(副検事が2人以上属する場合は検事正の指定する副検事)が区検察庁の長として、職員を指揮監督する。 その他、各検察庁の、総務部長、刑事部長、特別捜査部長、特別刑事部長、公安部長、交通部長、公判部長など
検察官への採用情報
検察官への採用には,検事と副検事の2種があります。検事になるためには,
司法修習生の修習を終えた者 裁判官の職にあった者 3年以上特定の大学において法律学の教授又は助教授の職にあった者 3年以上副検事の職にあって特定の試験に合格した者 のいずれかの資格を有していることが必要です。副検事になるためには,
司法試験に合格した者 3年以上特定の公務員の職にあった者
引用文献
・wikipedia
・検察庁(http://www.kensatsu.go.jp/)
paru