構造改革特別区域(構造改革特区)

出典: Jinkawiki

 構造改革特別区域は、経済·教育·農業·社会福祉などの分野において、地方公共団体や民間事業者等の自発的な立案により、地域の特性に応じた規制の特例を導入する特別区域を設け、その区域での構造改革を進めていこうというものである。規制改革を行うことによって、民間事業を拡大していくというねらいがあり、やる気のある地域が独自の取組を推進し、その結果として良い効果が得られれば、こうした特別区域での成功事例が波及することで全国的な構造改革につながることが期待されている。地方公共団体や民間事業者等は、特区において講じてほしい規制の特例について提案ができることになっており、こうした提案に基づき、規制の特例措置として「構造改革特別区域法」により認められれば、地方公共団体は「構造改革特別区域計画」を作成し、内閣総理大臣の認定を受けて特区が導入できる。

特区制度の導入により実現すべき目標

 特区制度の導入により実現すべき目標は、以下の2つであり、地方公共団体や民間事業者等は、これらの目標を実現し得るような特区構想を立案することが期待される。

ア)特定の地域における構造改革の成功事例を示すことにより、十分な評価を通じ、全国的な構造改革へと波及させ、我が国全体の経済の活性化を実現すること。

イ)地域の特性を顕在化し、その特性に応じた産業の集積や新規産業の創出、消費者·需要家利益の増進等により、地域の活性化につなげること。

評価について

 特区において実施される規制の特例措置は、その実施の見込み等を踏まえ、予め定めた評価時期に、その実施状況に基づき評価を行う。その結果、特段の問題が生じていないと判断されたものについては、速やかに全国展開を推進していくことを原則としている。

  • 評価基準

 規制の特例措置の在り方について、以下の基準により評価を行う。

ア)全国展開(以下のいずれかの場合。ただし、イ)又はウ)の基準に該当する場合を除く。)

a 弊害が生じていないと認められる場合

b 弊害が生じていても、規制の特例措置の要件、手続を見直すことで弊害の予防等の措置が確保され、かつ、見直された予防等の措置について特区における検証を要さないと認められる場合

c 弊害が生じていても比較的微小であり、規制の特例措置を全国展開した場合の効果と比較検討し、効果が著しく大きいと認められる場合

イ)特区において当分の間存続

地域性が強い、すなわち、特区として認定を受けて実施されることにより地方公共団体による総合的な取組とそれに対する国の関係機関による援助・協力を推進でき、全国的な規制改革の突破口というよりは、地域の活性化として意義が大きいと認められる場合

ウ)拡充

規制の特例措置の要件又は手続が過剰なものになっていないか等の観点からの提案(以下「拡充提案」という。)等に基づき、規制の特例措置の要件又は手続を緩和又は変更する場合であって、当該緩和又は変更した要件又は手続について特区における検証を要すると認められる場合

エ)是正

弊害が生じていても、規制の特例措置の要件又は手続を見直すことで弊害の予防等の措置が確保され、是正又は追加された予防等の措置について特区における検証を要すると認められる場合

オ)廃止

弊害が生じており、かつ、規制の特例措置の要件又は手続を見直すことで予防等の措置を確保することが困難と認められる場合


参考:http://www.kantei.go.jp/jp/singi/kouzou2/kettei/060217housin.html


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