法の下の平等 2
出典: Jinkawiki
法の下の平等
意義
すべての人は法的に等しく扱わなければならないとする原則。また、憲法第14条において、『すべての国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的または、社会的関係において差別されない』と定めている。
法における平等の観点
憲法でいう法の下の平等は法律を作成するにあたっては、相対的平等の観点から、合理的な「区別」を根拠として、特定の範囲のものに対してだけその法律が適応するようになっている。具体的に言えば、飲酒は我が国では、20歳からであることは、年齢を合理的な根拠としている。また、児童労働の禁止に関する法については、年齢(15歳からは職業につける)と能力といった観点、さらに、義務教育終了するまでの期間を労働に費やすことを禁じて、義務教育を受ける機会を保障するといった合理的な観点によって制定されており、これらのことは違憲にはならない。もし、これらの範囲を逸脱するような不合理な内容の法律であるならば、違憲判決を受け、削除されるべきでる。(尊属殺人重罰刑規定違憲判決)またその観点から、法律は多くの種類が存在している。現実の社会の中で平等を実現するための手段が法律である。たとえば、就職や昇進における女性差別に対しては男女雇用機会均等法がある。 しかし、法律があっても、法律の内容自体が差別を助長するのもであってはならないので、法内容の平等も憲法下の法の下の平等に含まれている。また、法律を扱う側が、(行政権・司法権)がこれを意図的に用いたならば、意味がないので、法適応の平等も含まれる。 しかし、現実には、法律が制定されておらず、差別されている人々もいる。典型的な例でいえば、我が国においては外国人の権利を保障する法律が少ない。また、アイヌ差別等の人種差別さらに部落差別といった問題が存在しているのも事実だ。今後いかにそれらの問題を解決していくこということも、法の下の平等の課題になっていくだろう。
≪参考文献≫
政治・経済用語集 山川出版 よくわかる憲法 編:工藤達郎 ミネルヴァ書房