生類憐みの令2

出典: Jinkawiki

概要

犬や鳥などのけものの保護を命じた法令。

徳川綱吉が1687年に出した。


内容

綱吉が戌年生まれなので特に犬を大切にし、「犬公方」と呼ばれた。

法令の内容が極端で、違反者を厳しく処罰した。

そのため、人々の不満が大きく、綱吉の死後すぐに廃止された。

最近では、江戸町触から「生類」の中身を検証して、捨て子禁止や行き倒れ人保護といった弱者対策が含まれているとの指摘もある。

つまり、綱吉の意図は社会に“仁愛の精神”を養うことだったが、将軍の強大な権威に迎合する諸役人によって著しく拡大解釈された。

たとえば、鶏をとった者や猫を殺した者、うたた寝中体に駆け上がった鼠を傷つけた者などが入牢させられ、釣り舟の禁止、蛇使いなど生き物の芸を見せ物にすること、さらには生鳥や亀の飼育が禁じられ、金魚は藤沢遊行寺の池に放流された等があげられる。

換言すれば、本来の意図を逸脱した目的にまで増幅され、それがいっそう極端に走り、1695(元禄8)年には、江戸郊外の中野に16万坪の土地を囲って野犬を収容するところまでにエスカレートした。

その数は最高時4万頭以上に達し、費用も年間3万両をはるかに超えた。

これはいずれも、江戸や関東の村々の負担となる等、人民を悩ます悪法へと発展した結果、庶民を苦しめる虐政となった。


                          HN★Se

参考文献

「歴史基本用語集」 吉野教育図書編集部編

「生類憐み(の)令」http://www.cc.matsuyama-u.ac.jp/~tamura/syouruiawareni.htm


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