社会教育主事
出典: Jinkawiki
社会教育主事(しゃかいきょういくしゅじ)は、都道府県及び市町村の教育委員会の事務局に置く(社会教育法第9条の2)、社会教育の専門職員である。また、社会教育主事の職務を助ける者として、社会教育主事補が置くことができるとされる。教育公務員特例法第2条では、指導主事とともに「専門的教育職員」としての「教育公務員」とされている。
職務
社会教育法第9条の3により「社会教育主事は社会教育を行う者に専門的技術的な助言と指導を与える。但し、命令及び監督をしてはならない。」と定められている。職務の例としては教育委員会事務局が主催する社会教育事業の企画・立案・実施、管内の社会教育施設が主催する事業に対する指導・助言、社会教育関係団体の活動に対する助言・指導、管内の社会教育行政職員等に対する研修事業の企画・実施など、その業務は多岐にわたっている。
社会教育主事の行う「指導と助言」はあくまで社会教育関係団体の「求めに応じ」(社会教育法第11条)であり、住民の生活に内在している不明確な学習要求の輪郭を明確にし、人々がそれぞれの年齢や生活条件に応じて持っている興味・関心を的確に把握して顕在化し、組織的に学習をプログラム化することである。しかし、あくまでもそれは住民の自発性を尊重しながらの側面援助であり、学校教育の行う「指導と助言」とは根本的に違う。
資格
次の各号のいずれかに該当する者は社会教育主事となる資格を有する(社会教育法第9条の4)。
1 大学に2年以上在学して62単位を修得し、又は高等専門学校を卒業し、かつ、次に掲げる期間を通算した期間が3年以上になる者で、社会教育主事の講習を修了したもの。
イ 社会教育主事補の職にあった期間
ロ 官公署又は社会教育関係団体における社会教育に関係のある職で文部科学大臣の指定するものにあった期間
ハ 官公署又は社会教育関係団体が実施する社会教育に関係のある事業における業務であって、社会教育主事として必要な知識又は技能の習得に資するものとして文部科学大臣が指定するものに従事した期間(イ又はロに掲げる期間に該当する期間を除く。)
2 教育職員の普通免許状を有し、かつ5年以上文部科学大臣の指定する教育に関する職にあった者で、社会教育主事の講習を修了したもの。
3 大学に2年以上在学して62単位以上修得し、かつ、大学において文部科学省令で定める社会教育に関する科目の単位を修得した者で1号のイからハまでに掲げる期間を通算した期間が1年以上になるもの。
4 社会教育主事の講習を修了したもので(1号及び2号に掲げる者を除く。)で、社会教育に関する専門的事項について1号から3号に掲げる者に相当する教養と経験があると都道府県の教育委員会が認定したもの。
なお、社会教育主事は上記の資格を有し、かつ、都道府県及び市町村の教育委員会に社会教育主事として任用されてはじめて称することができる「任用資格」である。社会教育主事の採用及び昇任は選考によるものとし、その選考は当該教育委員会の教育長が行うとされている(教育公務員特例法第15条)。
参考文献
新編 社会教育委員必携 (財)全日本社会教育連合会
社会教育・生涯学習 山崎雪子 市井社
文部科学省 社会教育主事・社会教育主事補について http://www.mext.go.jp/a_menu/shougai/gakugei/syuji/index.htm
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