社会教育法
出典: Jinkawiki
社会教育法(しゃかいきょういくほう)は、昭和24年6月10日公布、平成20年6月11日最終改正の、行政機関が振興する社会教育について主に定めている、日本の法律である。
目次 |
概要
社会教育法は、教育基本法の精神に則り、社会教育に関する国及び地方公共団体の任務を明らかにすることを目的としている。 社会教育法では学校教育法に基づいて学校の教育課程として行われる教育活動を除き、主として青少年を対象として行われる組織的な教育活動を社会教育として定義し、各種の事項を規定している。
構成
第1章 総則(第1条‐第9条)
第2章 社会教育主事及び社会教育主事補(第9条の2‐第9条の6)
第3章 社会教育関係団体(第10条‐第14条)
第4章 社会教育委員(第15条‐第19条)
第5章 公民館(第20条‐第42条)
第6章 学校施設の利用(第43条‐第48条)
第7章 通信教育(第49条‐第57条)
附則
問題点
社会教育法第5条では「市(特別区を含む。以下同じ。)町村の教育委員会は、社会教育に関し、当該地方の必要に応じ、予算の範囲内において、左の事務を行う。」と定めている。法律の条項にこのような語句があるのは事情に珍しいことである。この「予算の範囲内で」という語句があることで、社会教育施設の設置が、市町村の財政状況で大きく左右されてしまう。これは設置義務がないばかりか、設置されていても規模の縮小や削減がされやすいということにもなる。また、社会教育法第27条では「公民館に館長を置き、主事そのほか必要な職員を置くことができる。」とある。館長の方は義務づけられているが 、職員には専門職規定がない。これは学校教育において、現場の教師に専門職規定がないようなものであるが、社会教育ではそれが平然と行われている。このような職員の「専門性」「位置づけ」が不十分であることは、社会教育行政の大きな問題である。
関連法
日本国憲法
教育基本法
学校教育法
生涯学習の振興のための施策の推進体制等の整備に関する法律
図書館法
博物館法
参考文献
新編 社会教育委員必携 (財)前日本社会教育連合会
社会教育・生涯学習 山崎雪子 市井社
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S24/S24HO207.html
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