育児・介護休業法

出典: Jinkawiki

正称、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律。1995年(平成7年)、育児休業法を改正し、成立。労働者から育児・介護休業の申請があった場合の事業主の義務、育児・介護休業の条件等について定める。第一次施行では努力義務とされたが、99年4月からはすべての事業所に義務づけられた。現在では、共働きの夫婦も増え、男性で育児休業をとる人数も増えてきている。しかし、まだまだ少ないのが現状である。教科書で主に取り上げられる部分につき抜粋する。


第1条(目的)この法律は、育児休業及び介護休業に関する制度を設けるとともに、子の養育及び家族の介護を容易にするため勤務時間等に関し事業主が講ずべき措置を定めるほか、子の養育又は家族の介護を行う労働者等に対する支援措置を講ずること等により、子の養育又は家族の介護を行う労働者等の雇用の継続及び再就職の促進を図り、持ってこれらの者の職業生活と家庭生活との両立に寄与することを通じて、これらの者の福祉の増進を図り、あわせて経済及び社会の発展に資することを目的とする。

第5条(育児休業の申出)労働者は、その事業主に申し出ることにより、育児休業をすることができる。ただし、育児休業したことがある労働者は、当該育児休業を開始した日に養育していた子については、厚生労働省令で定める特別の事情がある場合を除き、当該申出をすることができない。

第6条(育児休業申出があった場合における事業主の義務等)事業主は、労働者からの育児休業申出があったときは、当該育児休業申出を拒むことはできない。ただし、当該事業主と当該労働者が雇用される事業所の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、その事業所の労働者の過半数で組織される労働組合がないときはその労働者の過半数を代表する者との書面による競艇で、次に掲げる労働者のうち育児休業をすることができないものとして定められた労働者に該当する労働者からの育児休業申出があった場合は、この限りでない。 1. 当該事業主に引き続き雇用された期間が一年に満たない労働者 2. 労働者の配偶者で当該育児休業申出に係る子の親であるものが、常態として当該子を養育することができるものとして厚生労働省令で定める者に該当する場合における当該労働者 3. 前二号に掲げるもののほか、育児休業をすることができないこととすることについて合理的な理由があると認められる労働者として厚生労働省令で定めるもの

第11条(介護休業の申出)労働者は、その事業主に申し出ることにより、介護休業をすることができる。ただし、介護休業したことがある労働者は、当該介護休業を開始した日に介護していた対象家族については、厚生労働省令で定める特別な事情がある場合を除き、当該申出をすることができない。

第12条(介護休業申出があった場合における事業主の義務等)事業主は、労働者からの介護休業申出があったときは、当該介護休業申出を拒むことができない。


参考:厚生労働省HP


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