親族法
出典: Jinkawiki
親族法
親族法とは、夫婦や親子などの家族の関係を法律的に定め、これらの家族関係をめぐって争い・紛争が起こった際に、それらの解決の基準を与えるものである。基本原理として個人の尊厳と両性の本質的平等が存在する。しかし、この基本原理は第二次世界大戦後の憲法・民法改正時に確立されたものである。
性質
家族は、市民社会及び国家の最小集団であり、基盤であると考えられてきたので、秩序の面などを考慮した際に法律関係を自由な取り決めに委ねるということは出来なかった。民法は、親族編において家族に一定の枠組みをし、法制度化したものである。このようにして定められた家族についての問題は従わない時には、法律上家族としての効果を発揮しなくなる。このことから行為規範としての性質を持つ。同時に、争い問題を解決するための裁判規範としての性質も持っている。
対象
親族法は、民法の第4編に定められている。民法自体は、市民の法(市民法)として存在しており、市民の財産関係や家族関係を規律するものである。民法は第1編(総則)、第2編(物権)、第3編(債権)によって定められている財産法と、第4編(親族)、第5編(相続)からなる家族法で構成されている。財産法は抽象的存在としている市民が構成している市民社会における財産に関連するルールを定めたものである。対して家族法は具体的身分関係に基づいた市民(自然人)の身分的であり財産的関係のルールを定めるものである。 ただし、近年では同性愛や国際結婚、事実婚など結婚の形態が以前と比べ大きく変化している。そのため、現在の日本の家族法は家族という実態そのものの変化に応じて、個人の尊厳、両性の本質的平等という基本原理に忠実にかつ徹底するために、改正を多く行っている。今後も、家族形態の変化が様々な面で考えられるが、その度に、改正を重ねていくものである。
参考文献
民法 http://www.ron.gr.jp/law/law/minpo_si.htm
民法7‐親族・相続‐第2版 高橋朋子・床谷文雄・棚村政行 有斐閣アルマ
口語親族相続法 (口語六法全書) 有地亭(監修) 自由国民社
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