親族関係

出典: Jinkawiki

親族の種類

 親族とは、6親等内の血族、配偶者、および3親等内の姻族の総称である。

 血族とは、自然的あるいは擬制的な血縁関係にある者をいい、自然血族と法定血族がある。自然血族とは、親子、兄弟姉妹のように、本来的に血縁関係にある者をいい、他方、法定血族とは、養親子関係のように、本来血縁関係は存しないが、法律によって血縁関係を擬制された者をいう。

 法定血族においては、養子と養親およびその血族との間に、血族関係と同一の親族関係が生じる。したがって、養子の血族と養親との間や、縁組以前に生まれた養子の直系卑属と養親との間には、親族関係が生じない。

 血族の中の区別には、父母、祖父母、おじ、おばなど、自分より前の世代に属する尊属と、子、孫や、おい・めいなど、自分より後の世代に属する卑属がある。これは、あくまで関係の上でのことであり、誕生の先後ではない。兄弟姉妹、いとこなど、同じ世代にある者は、尊属でも卑属でもない。

 婚族とは、配偶者の血族、あるいは血族の配偶者のことをいう。両配偶者の血族間(例えば、夫の父母と妻の父母)、血族の配偶者間(例えば、兄の妻と弟の妻)には姻族関係はない。

 配偶者が親族概念に含まれる例は、西欧にはみられない。


親等の計算

 親等とは、親族関係の遠近を示す単位であり、一世代を単位とする。

 直系血族(系統が直下する者)間の親等は、両者間の世数を数える。傍系血族(共同の祖先より直下する2つの異なる親系に属する者)間の親等は、両者から共通の始祖に至る世数を合計する。

 姻族の親等は、配偶者の血族に関しては、配偶者を基準として同様の方法で計算する。これは、配偶者が、自己と同列にあるものと考えられており、親等がないためである。同様の理由から、血族の配偶者の親等は、当該配偶関係にある血族の親等と同じになる。

 民法は、血族に関しては6親等までを、姻族に関しては、3親等までを親族の範囲に含めている。しかし、6親等の血族というのは、直系では実際に存在できないものであり、傍系でも非常に遠い関係にあり、その意義に疑義がもたれている。


親族関係の効果

 民法は、親族関係から生じる法的効果については、問題ごとに個別に定めている。民法730条は、直系血族および同居の親族に互いに扶け合う義務を定めているが、この義務は道徳的なものであって法律的なものではないというのが、立法に際しての政府委員の説明である。


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