選挙権2

出典: Jinkawiki

目次

選挙権

選挙権とは、参政権の代表的なものであって、議員その他一定の公務員を選挙する権利のことである。選挙において投票をする投票権だけでなく、選挙の候補者となる権利である被選挙権を含める場合もある。


日本の選挙権

日本においては、まず1889年に一定の財産に応じて25歳以上の男子に大日本帝国憲法及び衆議院議員選挙法が公布された際に選挙権が与えられた。のちに何度か改正を経て、1925年に財産に関する制限がなくなり、25歳以上の男子全員に選挙権が与えられた。その後、1946年に公職選挙法として、性別による制限がなくなり、20歳以上の男女に日本国憲法が公布された際に選挙権が与えられた。そして、2015年6月、改正公選法が参議院本会議において全会一致で可決し、成立した。


改正公職選挙法

これは選挙権の年齢を20歳以上から18歳以上に引き下げ、18歳~19歳にも選挙権を与える法律である。選挙権年齢の変更は1945年に25歳以上の男子から20歳以上の男女となり、年齢引き下げと女性の参政権が認められて以来、70年ぶりである。まずは、2016年の夏の参議院選挙で適用される見通しとなっており、それ以後に告示される知事選や市区村長選などの地方選挙も18歳から投票できるようになる。様々な選挙において、20代の投票率の低さが際立っており、この改正公職選挙法の制定により、若い世代に政治への関心が高まるのを目的としている。もちろん、18歳~19歳の選挙運動も認められる。


世界の選挙権 (2008年)

世界的には18歳以上に選挙権が与えられているのが主流である。 各国の選挙権年齢

16歳⇒オーストラリア、キューバ、キルギス、ニカラグア、ブラジル

17歳⇒インドネシア、北朝鮮、スーダン、東ティモール

18歳⇒アメリカ、イギリス、イタリア、カナダ、ドイツ、フランス、ロシア、アイスランド、アイルランド、イスラエル、エストニア、オーストラリア、オランダ、ギリシャ、スイス、スウェーデン、スペイン、スロバキア、スロベニア、チェコ、チリ、デンマーク、トルコ、ニュージーランド、ノルウェー、ハンガリー、フィンランド、ベルギー、ポーランド、ポルトガル、メキシコ、ルクセンブルク、アゼルバイジャン、アフガニスタン、アルジェリア、アルゼンチン、アルバニア、アルメニア、アンゴラ、アンティグア・バーブーダ、アンドラ、イエメン、イラク、イラン、インド、ウガンダ、ウクライナ、ウズベキスタン、ウルグアイ、エクアドル、エジプト、エチオピア、エリトリア、エルサルバドル、ガーナ、ガーボベルデ、ガイアナ、カザフスタン、ガンビア、カンボジア、ギニア、ギニアビサウ、キプロス、キルギス、グアテマラ、グルジア、グレナダ、クロアチア、ケニア、コスタリカ、コモロ、コロンビア、コンゴ民主共和国、サントメ・プリンシペ、ザンビア、サンマリノ、シエラレオネ、ジブチ、ジャマイカ、シリア、ジンバブエ、スリナム、スリランカ、スワジランド、セーシェル、赤道ギニア、セネガル、セルビア、セントクリストファー・ネイビス、セントビンセント・グレナディーン、セントルシア、ソロモン諸島、タイ、タジキスタン、タンザニア、チャド、中央アフリカ、中国、ツバル、トーゴ、ドミニカ、ドミニカ共和国、トリニダード・トバゴ、トルクメニスタン、ナイジェリア、ナミビア、ニジェール、ネパール、ハイチ、パナマ、バヌアツ、バハマ、パプアニューギニア、パラオ、パラグアイ、バルバドス、パレスチナ、バングラデシュ、ブータン、フィリピン、ブルガリア、ブルキナファソ、ブルンジ、ベトナム、ベナン、ベネズエラ、ベラルーシ、ベリーズ、ペルー、ボスニア・ヘルツェゴビナ、ボツワナ。ボリビア、香港、ホンジュラス、マーシャル諸島、マケドニア、マダガスカル、マラウイ、マリ、マルタ、マレーシア、ミクロネシア、南アフリカ、ミャンマー、モーリシャス、モーリタニア、モザンビーク、モナコ、モンゴル、モンテネグロ、ヨルダン、ラオス、ラトビア、リトアニア、リビア、リベリア、ルーマニア、ルワンダ、レソト

19歳⇒韓国

20歳⇒カメルーン、台湾、チュニジア、ナウル、バーレーン、モロッコ、リヒテンシュタイン

21歳⇒オマーン、ガボン、クウェート、コートジボワール、サモア、シンガポール、トンガ、パキスタン、フィジー、マレーシア、モルディブ、レバノン

25歳⇒アラブ首長国連邦


参考文献

・高橋亮平,小林庸平,管源太郎,特定非営利活動法人Rights 『18歳が政治を変える! ユース・デモクラシーとポリティカル・リテラシーの構築』 現代人文社 2008

・18歳選挙権研究会 『18歳選挙権の手引き ~改正法の詳細から主権者教育の現状/事例まで~』 国政情報センター 2015

・大西裕 編 『選挙管理の政治学 日本の選挙管理と「韓国モデル」の比較研究』 有斐閣 2013

・「世界各国・地域の選挙権年齢」 <http://www.city.sakata.lg.jp/ou/senkan/senkanjimukyoku/senkyo/school/manabi/w_nenrei.pdf#search='%E4%B8%96%E7%95%8C%E3%81%AE%E9%81%B8%E6%8C%99%E6%A8%A9'> (アクセス日:2015/7/22)


ハンドル名:Y.K


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