障害者職業支援センター
出典: Jinkawiki
障害者職業センターは、障害者雇用お促進法において専門的な職業リハビリテーションを実施するとともに、地域の関係機関に対して、職業リハビリテーションに関する助言・援助等を行う機関として位置づけられ、職業リハビリテーションの専門家として障害者職業カウンセラーが配置されている。 障害者職業総合センター、広域障害者職業センター、地域障害者職業センターの3つがある。
障害者職業総合センター〔1センター〕(千葉県)
職業リハビリテーション関係施設の中核的機関として、広域・地域障害者職業センターに対する指導・援助を行うとともに、職業リハビリテーションサービスの基盤整備と質的向上を図るため、職業リハビリテーションに関する研究、実際の支援を通じた障害の重度化・多様化に即応した支援技法の開発、職業リハビリテーションの専門的な人材の育成等を実施。
広域障害者職業センター〔2センター〕(埼玉県、岡山県)
(※Ⅲで詳しく扱う) 中央広域障害者職業センター(国立職業リハビリテーションセンター)及び吉備高原広域障害者職業センター(国立吉備高原職業リハビリテーションセンター) 隣接する医療リハビリテーションセンターと密接な連携をとりながら、併設の障害者職業能力開発校との一体的な運営により、職業的重度障害者、とりわけ精神障害者や発達障害者を含む職業訓練上特別な支援を要する障害者を重点的に受け入れ、職業評価、職業指導及び職業訓練を一貫した体系の中で実施。
地域障害者職業センター〔47センター5支所〕
地域における就労支援機関の整備状況等を踏まえ、どの地域においても適切な職業リハビリテーションを均等・公平に受けられるようにした上で、他の機関では支援が困難な障害者に対する職業リハビリテーションサービスを重点的に実施。具体的には、障害者に対して、職業評価、職業指導、職業準備訓練及び職場適応援助等の各種の職業リハビリテーションを個々の障害者の状況に応じて実施するとともに、事業主に対して、雇用管理上の課題を分析し、雇用管理に関する助言その他の支援を実施。 また、各地域における障害者就業・生活支援センター、就労移行支援事業者その他の関係機関がより効果的な職業リハビリテーションを実施することができるよう、これら関係機関に対して職業リハビリテーションに関する技術的事項についての助言その他の援助を実施。
業務の内容
就職を希望されている障害のある方、あるいは在職中の障害のある方が抱える課題に応じて、雇用及び福祉の関係機関との連携の下、就業支援担当者と生活支援担当者が協力して、就業面及び生活面の一体的な支援を行う。
就業面での支援
○就業に関する支援 ・就職に向けた相談支援 ・就職に向けた準備支援(職場実習又は職業準備訓練のあっせん等) ・就職活動の支援(ハローワークへの同行等) ・職場定着に向けた支援(職場訪問による適応状況の把握等) ○障害のある方それぞれの障害特性を踏まえた雇用管理についての事業所に対する助言 ○関係機関との連絡調整
生活面での支援
○日常生活・地域生活に関する支援 ・生活習慣の形成、健康管理、金銭管理等の日常生活の自己管理に関する助言 ・住居、年金、余暇活動など地域生活、生活設計に関する助言 ○関係機関との連絡調整
≪参考文献一覧≫
参考文献
・障害者雇用制度の確立をめざして 法律文化社 1982.11
・社会参加と機会の平等 有斐閣 1999.9
・ハンディをもつ若者の進路 : 義務教育後の進学と就職 岩波書店, 2001.1
・はたらく障害者 ぶどう社 1982.7
他 ・国立職業リハビリテーションセンターパンフレット