集団安全保障体制

出典: Jinkawiki

集団安全保障体制とは、複数の国家が武力行使の規制(不侵略)に関するルールに合意し、違反国に対して集団んで対処する国際制度である。国際安全保障体制の一種。


背景

20世紀初頭に至るまで欧州の安全保障において支配的な考えであったバランス・オブ・パワー(勢力均衡)が第一次世界大戦を防げなかった反省から、ウィルソン米大統領(当時)が提唱した。


歴史

国際連盟

1919年に結成された国際連盟においては、連盟国に紛争の平和解決の義務が連盟規約によって定められ、戦争禁止規定を違反した国家はその他の連盟国によって金融・通商の封鎖が行われ、厳しい制裁が行われることも定められていた。しかし、違反国への制裁の決定権が曖昧であったり、大国である米国が参加せず、弱い強制力しかなかったという問題点を抱えていたために実行力を欠いた。日本の満州侵略やイタリアのエチオピア侵略といった事態に有効に対処できず、第二次世界大戦を防ぐことができなかった。

国際連合

第二次世界大戦後結成された国際連合において安全保障理事会を設立し、軍事的措置の履行のための兵力準備規定を設けるなど、連盟の弱点を克服する形で集団安全保障の強化が図られた。しかし、冷戦期に安全保障理事会がイデオロギー対立によって機能麻痺に陥り、予定されていた事前の兵力準備もなされていなかったため、集団安全保障は構想通りに機能していない。



参考文献

『国際紛争[原書第8版]理論と歴史』有斐閣

ハンドル名 K


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