OPEC2
出典: Jinkawiki
1. 設立について
1959年2月、国際石油資本(メジャーズ)が関係産油国政府の了承なく一方的に中東原油価格を引き下げたため、同年4月、アラブ連盟第1回アラブ石油会議(於:カイロ)は、原油価格改訂につき石油会社の産油国政府に対する事前協議を求める決議を採択した。しかし、1960年8月、メジャーズが原油価格を一方的に再値下げしたため、「石油各社が石油価格を安定させ、不必要ないかなる変動もないように維持すること」を加盟国が要求し、「自らの判断によるあらゆる方法により、現行価格を値下げ以前に一般的であった水準に回復し、確定すること」を目的として同年9月、バグダッドにおいて、イラン、イラク、クウェート、サウジアラビア、ベネズエラの5か国がメジャーズに対し共同行動をとること等を目的としてOPECを設立することとなった。
2.目的
目的は大きくわけて以下の3つがある。
(1) 加盟国の石油政策の調整及び一元化。加盟国の利益を個別及び全体的に守るため最良の手段の決定。
(2) 国際石油市場における価格の安定を確保するための手段を講じること。
(3) 生産国の利益のための着実な収入の確保、消費国に対する石油の効率的、経済的かつ安定的な供給、及び石油産業における投資に対する公正な資本の見返りの確保。
3.加盟国
[原加盟国:5か国] ・イラン、イラク、クウェート、サウジアラビア、ベネズエラ ・カタール 1961年 [インドネシア 1962年(2009年1月に一時脱退)] ・リビア 1962年 ・アラブ首長国連邦(UAE) 1967年(但し当時はアブダビ) ・アルジェリア 1969年 ・ナイジェリア 1971年 ・エクアドル 1973年(1993年1月に脱退したが、2007年11月に再加盟) [ガボン 1975年(1973年より準加盟国、但し1995年1月に脱退)] ・アンゴラ 2007年
4.加盟国の多極化 現在のOPEC加盟国は、その性格から4つのグループに分類することができる。 第1のグループは、原油価格の安定を願う中東湾岸の加盟国で、これにはサウジアラビア、クウェート、アラブ首長国連邦、カタールが含まれる。これら諸国は、過度の原油価格高騰は石油に対する需要を他のエネルギーに転換させ、半永久的な石油需要の減少をもたらすことを理解している。したがって、単に高価格のみを追求するのではなく、必要なときには増産を行い、消費国に受け入れ可能な価格水準に保とうとしている。 第2のグループは、外国投資の誘致と生産能力拡大に熱心なアフリカの加盟国でアルジェリア、ナイジェリア、アンゴラがこれに該当する。アルジェリアは2007年に従来の外資優遇政策を転換させたが、外資獲得には引き続き熱心と思われる。 第3のグループは、ベネズエラ、イランという生産能力低下の懸念材料を抱える加盟国である。ベネズエラは、2002年末のゼネストに端を発した国営石油会社PDVSAの従業員大量解雇の影響からまだ立ち直れていない。イランは、年率10%以上ともいわれる油田の生産減退に苦しんでいるが、核開発問題による西側諸国からの経済制裁のために自国産原油を思うように売却できない状況が続いており、そのために生産能力維持のための投資も減退し、生産能力も落ち込みつつある。 第4のグループとして、イラク、リビアといった、絶対的指導者の圧制から解放され、原油生産が近年急回復してきた国々が挙げられる。
5.加盟の要件
・ 加盟国と基本的利害を同じくすること。 ・ 相当量の原油純輸出国であること。 ・ 原加盟国の全てを含む加盟国の4分の3が賛同すること。 (尚、加盟資格がなくても原加盟国全てを含む加盟国の4分の3以上の賛同がある場合、準加盟国) ・ 加盟国は脱退する場合、総会にその意思を通告しなくてはならない。 ・ かかる通告は、総会がそれを受け取った日の翌暦年のはじめより効力を発する。(但し、その時点で、脱退しようとする加盟国は加盟国としてのあらゆる財政的義務を果たしていなくてはならない)
6.加盟国の脱退・再加盟
1993年1月にエクアドル、1995年1月にガボンが脱退。両国とも、生産量にかかわらず各国同額で設定される拠出金の支払いを不服かつ困難としたこと、および増産意欲を有しながら生産枠の増加が見込めなかったことが理由と見られる。 但し、エクアドルは2007年11月の首脳会議において、再加盟が認められた。 また、2009年1月にインドネシアが一時脱退した。
参考文献 http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/energy/opec/opec.html http://www.noe.jx-group.co.jp/binran/part03/chapter01/section04.html http://www.noe.jx-group.co.jp/binran/part01/chapter04/section02.html
投稿者 S.Y