クーリング・オフ

出典: Jinkawiki

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2010年2月6日 (土) 23:06の版
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2010年2月6日 (土) 23:07の版
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クーリング・オフをすると、契約はなかったことになる。 クーリング・オフをすると、契約はなかったことになる。
-・支払済代金→全額返還+支払済代金→全額返還
-・違約金→支払い不要+違約金→支払い不要
-・商品をすでに受け取っている場合→業者へ返還(取引費用は業者負担)+商品をすでに受け取っている場合→業者へ返還(取引費用は業者負担)
-・役務(サービス)提供をすでに受けてしまった場合→支払い義務無し+役務(サービス)提供をすでに受けてしまった場合→支払い義務無し
-・役務(サービス)の提供に伴い、土地建物が契約前の状態と変わってしまっている場合→元の状態に戻す(費用は業者負担)+役務(サービス)の提供に伴い、土地建物が契約前の状態と変わってしまっている場合→元の状態に戻す(費用は業者負担)

2010年2月6日 (土) 23:07の版

クーリング・オフ(cooling-off)とは、『消費者に与えられた契約を解除する権利』のことであり、訪問販売、電話勧誘販売等、特定商取引法に規定される売買契約により、消費者がいったん商品を購入した場合でも、一定期間内であれば契約を解除することができる制度である。


目次

効果

クーリング・オフをすると、契約はなかったことになる。

支払済代金→全額返還

違約金→支払い不要

商品をすでに受け取っている場合→業者へ返還(取引費用は業者負担)

役務(サービス)提供をすでに受けてしまった場合→支払い義務無し

役務(サービス)の提供に伴い、土地建物が契約前の状態と変わってしまっている場合→元の状態に戻す(費用は業者負担)


対象・期間

訪問販売 : 8日間

電話勧誘販売 : 8日間

マルチ商法 : 20日間

特定継続的役務提供 (エステ、語学教室、学習塾、家庭教師) : 8日間

業務提供誘引販売取引(内職・モニター商法) : 20日間


通知書について

クーリング・オフは書面でおこない,販売業者に発信したときに効力を生じる。書式は基本的に自由である。


【必要事項】

①「契約解除の通知」

②契約年月日

③商品名

④契約金額

⑤「支払済みの代金を至急返済ください。受け取った商品は早急にお引き取りください。」

⑥通知書作成日時

⑦住所

⑧氏名

⑨相手会社名


【字数制限】

縦書き:1行20字以内/1枚26行以内

横書き:1行に20字以内/1枚に26行以内

     1行に13字以内/1枚に40行以内等


注意事項

すべてにクーリング・オフが適用するわけではない。対象外となる場合は以下の通りである。

・通信販売やネット販売で商品を購入した場合

・クーリングオフ期間を過ぎてしまった場合

・消耗品を使用した場合

・3,000円未満の商品を受け取り、同時に代金を全額支払った場合

・ 乗用車のような適用除外品を購入した場合


参考文献

『消費者問題論』 小木紀之 日本放送出版協会

『悪質商法を撃退する』 川本敏 岩波書店


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