クーリング・オフ
出典: Jinkawiki
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2010年2月6日 (土) 23:07の版 Daijiten2009 (ノート | 投稿記録) 次の差分へ → |
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クーリング・オフをすると、契約はなかったことになる。 | クーリング・オフをすると、契約はなかったことになる。 | ||
- | ・支払済代金→全額返還 | + | 支払済代金→全額返還 |
- | ・違約金→支払い不要 | + | 違約金→支払い不要 |
- | ・商品をすでに受け取っている場合→業者へ返還(取引費用は業者負担) | + | 商品をすでに受け取っている場合→業者へ返還(取引費用は業者負担) |
- | ・役務(サービス)提供をすでに受けてしまった場合→支払い義務無し | + | 役務(サービス)提供をすでに受けてしまった場合→支払い義務無し |
- | ・役務(サービス)の提供に伴い、土地建物が契約前の状態と変わってしまっている場合→元の状態に戻す(費用は業者負担) | + | 役務(サービス)の提供に伴い、土地建物が契約前の状態と変わってしまっている場合→元の状態に戻す(費用は業者負担) |
2010年2月6日 (土) 23:07の版
クーリング・オフ(cooling-off)とは、『消費者に与えられた契約を解除する権利』のことであり、訪問販売、電話勧誘販売等、特定商取引法に規定される売買契約により、消費者がいったん商品を購入した場合でも、一定期間内であれば契約を解除することができる制度である。
目次 |
効果
クーリング・オフをすると、契約はなかったことになる。
支払済代金→全額返還
違約金→支払い不要
商品をすでに受け取っている場合→業者へ返還(取引費用は業者負担)
役務(サービス)提供をすでに受けてしまった場合→支払い義務無し
役務(サービス)の提供に伴い、土地建物が契約前の状態と変わってしまっている場合→元の状態に戻す(費用は業者負担)
対象・期間
訪問販売 : 8日間
電話勧誘販売 : 8日間
マルチ商法 : 20日間
特定継続的役務提供 (エステ、語学教室、学習塾、家庭教師) : 8日間
業務提供誘引販売取引(内職・モニター商法) : 20日間
通知書について
クーリング・オフは書面でおこない,販売業者に発信したときに効力を生じる。書式は基本的に自由である。
【必要事項】
①「契約解除の通知」
②契約年月日
③商品名
④契約金額
⑤「支払済みの代金を至急返済ください。受け取った商品は早急にお引き取りください。」
⑥通知書作成日時
⑦住所
⑧氏名
⑨相手会社名
【字数制限】
縦書き:1行20字以内/1枚26行以内
横書き:1行に20字以内/1枚に26行以内
1行に13字以内/1枚に40行以内等
注意事項
すべてにクーリング・オフが適用するわけではない。対象外となる場合は以下の通りである。
・通信販売やネット販売で商品を購入した場合
・クーリングオフ期間を過ぎてしまった場合
・消耗品を使用した場合
・3,000円未満の商品を受け取り、同時に代金を全額支払った場合
・ 乗用車のような適用除外品を購入した場合
参考文献
『消費者問題論』 小木紀之 日本放送出版協会
『悪質商法を撃退する』 川本敏 岩波書店