バーゼル条約

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== バーゼル条約とは == == バーゼル条約とは ==
-特定の廃棄物の、国境を越える移動の規制について国際的な枠組みや、手続きを規定した条約。正式には「有害廃棄物の国境を越える移動及び、その処分の規制に関するバーゼル条約」。+特定の廃棄物の、国境を越える移動の規制について、国際的な枠組みや手続きを規定した条約。正式には「有害廃棄物の国境を越える移動及びその処分の規制に関するバーゼル条約」。
-1989年にスイスのバーゼルにおいて国連環境計画(UNEP)が採択し、1992年5月5日に発行した。+1989年にスイスのバーゼルにおいて国連環境計画(UNEP)が採択し、1992年5月5日に発効した。
== 条約成立の背景 == == 条約成立の背景 ==
-有害廃棄物の国境を越える移動は、1970年代から欧米諸国を中心に、しばしば行われてきた。1980年代に入って、特にアフリカの開発途上国への輸出が目立つようになったが、輸出先で適切に処理されなかったり、引取りを拒否され海上に投棄するなど、環境にも影響する問題が生じた。これにより、事前の連絡、協議なしに勇気廃棄物の越境移動が行われていたことや、最終的な責任の所在が不明確であるなどの問題が顕在化し、国際的なルールづくりが必要となった。+有害廃棄物の国境を越える移動は、1970年代から欧米諸国を中心に、しばしば行われてきた。1980年代に入って、特にアフリカの開発途上国への輸出が目立つようになったが、輸出先で適切に処理されなかったり、引取りを拒否され海上に投棄するなど、環境にも影響する問題が生じた。これにより、事前の連絡・協議なしに有害廃棄物の越境移動が行われていたことや、最終的な責任の所在が不明確であるなどの問題が顕在化し、国際的なルールづくりが必要となった。
== 事務局 == == 事務局 ==
-スイス・ジュネーブに事務局が設置されており、事務局職員の人権は国連環境計画(UNEP)が有している。+スイス・ジュネーブに事務局が設置されており、事務局職員の人事権は国連環境計画(UNEP)が有している。
== 加盟国・締約国会議 == == 加盟国・締約国会議 ==
加盟国  178カ国 加盟国  178カ国
-加盟機関 1(EU)            (2010年現在)+加盟機関     1(EU)         (2010年現在)
締約国会議(COP)は2年毎に開催されることになっている。 締約国会議(COP)は2年毎に開催されることになっている。
== バーゼル条約の主な内容 == == バーゼル条約の主な内容 ==
-・特定有害廃棄物やその他の廃棄物を輸出する際は、輸出先の事前了解を得る。+・特定有害廃棄物やその他の廃棄物を輸出する際は、輸出先の事前了解を得る
・廃棄物の不法取引に罰則を設ける ・廃棄物の不法取引に罰則を設ける
-・締約国以外と廃棄物の輸出入を原則禁止+・締約国以外との廃棄物の輸出入を原則禁止
・輸出が契約通りできなければ、輸出国が引き取るなどの処置をとる ・輸出が契約通りできなければ、輸出国が引き取るなどの処置をとる
-== 国内処置 ==+== 国内措置 ==
-日本はバーゼル条約に向けて、1992年「特定有害廃棄物の輸出入等の規制に関する法律(バーゼル法)」を制定し、1993年9月17日に加盟した。(同年12月16日発効)+日本はバーゼル条約実施に向けて、1992年「特定有害廃棄物の輸出入等の規制に関する法律(バーゼル法)」を制定し、1993年9月17日に加盟した。(同年12月16日発効)
バーゼル条約上の「中央連絡先」は外務省地球環境課、「権限のある当局」としては環境省適正処理・不法投棄対策室が指定されている。 バーゼル条約上の「中央連絡先」は外務省地球環境課、「権限のある当局」としては環境省適正処理・不法投棄対策室が指定されている。
== 参考 == == 参考 ==
 +[http://www.mofa.go.jp] 外務省 バーゼル条約
 +
 +最新図説現社  浜島書店
 +
 +        K.Bad-min

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バーゼル条約

目次

バーゼル条約とは

特定の廃棄物の、国境を越える移動の規制について、国際的な枠組みや手続きを規定した条約。正式には「有害廃棄物の国境を越える移動及びその処分の規制に関するバーゼル条約」。 1989年にスイスのバーゼルにおいて国連環境計画(UNEP)が採択し、1992年5月5日に発効した。

条約成立の背景

有害廃棄物の国境を越える移動は、1970年代から欧米諸国を中心に、しばしば行われてきた。1980年代に入って、特にアフリカの開発途上国への輸出が目立つようになったが、輸出先で適切に処理されなかったり、引取りを拒否され海上に投棄するなど、環境にも影響する問題が生じた。これにより、事前の連絡・協議なしに有害廃棄物の越境移動が行われていたことや、最終的な責任の所在が不明確であるなどの問題が顕在化し、国際的なルールづくりが必要となった。

事務局

スイス・ジュネーブに事務局が設置されており、事務局職員の人事権は国連環境計画(UNEP)が有している。

加盟国・締約国会議

加盟国  178カ国

加盟機関     1(EU)         (2010年現在)

締約国会議(COP)は2年毎に開催されることになっている。

バーゼル条約の主な内容

・特定有害廃棄物やその他の廃棄物を輸出する際は、輸出先の事前了解を得る

・廃棄物の不法取引に罰則を設ける

・締約国以外との廃棄物の輸出入を原則禁止

・輸出が契約通りできなければ、輸出国が引き取るなどの処置をとる

国内措置 

日本はバーゼル条約実施に向けて、1992年「特定有害廃棄物の輸出入等の規制に関する法律(バーゼル法)」を制定し、1993年9月17日に加盟した。(同年12月16日発効)

バーゼル条約上の「中央連絡先」は外務省地球環境課、「権限のある当局」としては環境省適正処理・不法投棄対策室が指定されている。

参考

[1] 外務省 バーゼル条約

最新図説現社  浜島書店

        K.Bad-min


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