バーゼル条約
出典: Jinkawiki
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== バーゼル条約とは == | == バーゼル条約とは == | ||
- | 特定の廃棄物の、国境を越える移動の規制について国際的な枠組みや、手続きを規定した条約。正式には「有害廃棄物の国境を越える移動及び、その処分の規制に関するバーゼル条約」。 | + | 特定の廃棄物の、国境を越える移動の規制について、国際的な枠組みや手続きを規定した条約。正式には「有害廃棄物の国境を越える移動及びその処分の規制に関するバーゼル条約」。 |
- | 1989年にスイスのバーゼルにおいて国連環境計画(UNEP)が採択し、1992年5月5日に発行した。 | + | 1989年にスイスのバーゼルにおいて国連環境計画(UNEP)が採択し、1992年5月5日に発効した。 |
== 条約成立の背景 == | == 条約成立の背景 == | ||
- | 有害廃棄物の国境を越える移動は、1970年代から欧米諸国を中心に、しばしば行われてきた。1980年代に入って、特にアフリカの開発途上国への輸出が目立つようになったが、輸出先で適切に処理されなかったり、引取りを拒否され海上に投棄するなど、環境にも影響する問題が生じた。これにより、事前の連絡、協議なしに勇気廃棄物の越境移動が行われていたことや、最終的な責任の所在が不明確であるなどの問題が顕在化し、国際的なルールづくりが必要となった。 | + | 有害廃棄物の国境を越える移動は、1970年代から欧米諸国を中心に、しばしば行われてきた。1980年代に入って、特にアフリカの開発途上国への輸出が目立つようになったが、輸出先で適切に処理されなかったり、引取りを拒否され海上に投棄するなど、環境にも影響する問題が生じた。これにより、事前の連絡・協議なしに有害廃棄物の越境移動が行われていたことや、最終的な責任の所在が不明確であるなどの問題が顕在化し、国際的なルールづくりが必要となった。 |
== 事務局 == | == 事務局 == | ||
- | スイス・ジュネーブに事務局が設置されており、事務局職員の人権は国連環境計画(UNEP)が有している。 | + | スイス・ジュネーブに事務局が設置されており、事務局職員の人事権は国連環境計画(UNEP)が有している。 |
== 加盟国・締約国会議 == | == 加盟国・締約国会議 == | ||
加盟国 178カ国 | 加盟国 178カ国 | ||
- | 加盟機関 1(EU) (2010年現在) | + | 加盟機関 1(EU) (2010年現在) |
締約国会議(COP)は2年毎に開催されることになっている。 | 締約国会議(COP)は2年毎に開催されることになっている。 | ||
== バーゼル条約の主な内容 == | == バーゼル条約の主な内容 == | ||
- | ・特定有害廃棄物やその他の廃棄物を輸出する際は、輸出先の事前了解を得る。 | + | ・特定有害廃棄物やその他の廃棄物を輸出する際は、輸出先の事前了解を得る |
・廃棄物の不法取引に罰則を設ける | ・廃棄物の不法取引に罰則を設ける | ||
- | ・締約国以外と廃棄物の輸出入を原則禁止 | + | ・締約国以外との廃棄物の輸出入を原則禁止 |
・輸出が契約通りできなければ、輸出国が引き取るなどの処置をとる | ・輸出が契約通りできなければ、輸出国が引き取るなどの処置をとる | ||
- | == 国内処置 == | + | == 国内措置 == |
- | 日本はバーゼル条約に向けて、1992年「特定有害廃棄物の輸出入等の規制に関する法律(バーゼル法)」を制定し、1993年9月17日に加盟した。(同年12月16日発効) | + | 日本はバーゼル条約実施に向けて、1992年「特定有害廃棄物の輸出入等の規制に関する法律(バーゼル法)」を制定し、1993年9月17日に加盟した。(同年12月16日発効) |
バーゼル条約上の「中央連絡先」は外務省地球環境課、「権限のある当局」としては環境省適正処理・不法投棄対策室が指定されている。 | バーゼル条約上の「中央連絡先」は外務省地球環境課、「権限のある当局」としては環境省適正処理・不法投棄対策室が指定されている。 | ||
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バーゼル条約
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バーゼル条約とは
特定の廃棄物の、国境を越える移動の規制について、国際的な枠組みや手続きを規定した条約。正式には「有害廃棄物の国境を越える移動及びその処分の規制に関するバーゼル条約」。 1989年にスイスのバーゼルにおいて国連環境計画(UNEP)が採択し、1992年5月5日に発効した。
条約成立の背景
有害廃棄物の国境を越える移動は、1970年代から欧米諸国を中心に、しばしば行われてきた。1980年代に入って、特にアフリカの開発途上国への輸出が目立つようになったが、輸出先で適切に処理されなかったり、引取りを拒否され海上に投棄するなど、環境にも影響する問題が生じた。これにより、事前の連絡・協議なしに有害廃棄物の越境移動が行われていたことや、最終的な責任の所在が不明確であるなどの問題が顕在化し、国際的なルールづくりが必要となった。
事務局
スイス・ジュネーブに事務局が設置されており、事務局職員の人事権は国連環境計画(UNEP)が有している。
加盟国・締約国会議
加盟国 178カ国
加盟機関 1(EU) (2010年現在)
締約国会議(COP)は2年毎に開催されることになっている。
バーゼル条約の主な内容
・特定有害廃棄物やその他の廃棄物を輸出する際は、輸出先の事前了解を得る
・廃棄物の不法取引に罰則を設ける
・締約国以外との廃棄物の輸出入を原則禁止
・輸出が契約通りできなければ、輸出国が引き取るなどの処置をとる
国内措置
日本はバーゼル条約実施に向けて、1992年「特定有害廃棄物の輸出入等の規制に関する法律(バーゼル法)」を制定し、1993年9月17日に加盟した。(同年12月16日発効)
バーゼル条約上の「中央連絡先」は外務省地球環境課、「権限のある当局」としては環境省適正処理・不法投棄対策室が指定されている。
参考
[1] 外務省 バーゼル条約
最新図説現社 浜島書店
K.Bad-min