社会福祉士2

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2015年5月3日 (日) 14:02の版
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-○社会福祉士+==社会福祉士==
社会福祉士は、1987(昭和62)年制定の『社会福祉士及び介護福祉士法』で誕生したソーシャルワーカーの国家資格である。その職域は多岐にわたり、高齢者福祉や介護保険事業の施設・機関、障害者福祉施設・機関、児童福祉施設・機関、社会福祉協議会、行政機関、保健・医療機関、教育機関、司法分野の施設・機関、NPO法人や民間企業など、また、社会福祉士事務所を開設する社会福祉士も増えている。 社会福祉士は、1987(昭和62)年制定の『社会福祉士及び介護福祉士法』で誕生したソーシャルワーカーの国家資格である。その職域は多岐にわたり、高齢者福祉や介護保険事業の施設・機関、障害者福祉施設・機関、児童福祉施設・機関、社会福祉協議会、行政機関、保健・医療機関、教育機関、司法分野の施設・機関、NPO法人や民間企業など、また、社会福祉士事務所を開設する社会福祉士も増えている。
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しかし今必要なのは若者が実際に現場に行き経験するしかないのではないだろうか。また、一番大切なのは社会福祉士の存在や専門性を多くの人に知ってもらうことで興味を持ってもらうことであると考えられる。専門性の質を下げるのではなく、そのレベルまで引き上げることが今後重要である。 しかし今必要なのは若者が実際に現場に行き経験するしかないのではないだろうか。また、一番大切なのは社会福祉士の存在や専門性を多くの人に知ってもらうことで興味を持ってもらうことであると考えられる。専門性の質を下げるのではなく、そのレベルまで引き上げることが今後重要である。
-○名称独占+ 
 +==名称独占==
その業務を行うにあたって「資格」は必要ではないが、有資格者以外が当該資格名を使うことは法律で禁じられている資格のことである。 その業務を行うにあたって「資格」は必要ではないが、有資格者以外が当該資格名を使うことは法律で禁じられている資格のことである。
 先述したように、「名称」だけ使えるようになる資格が、名称独占資格である。  先述したように、「名称」だけ使えるようになる資格が、名称独占資格である。
 極端に言えば、名刺や履歴書に、当該資格名が書けるようになる“だけ”が名称独占資格なのである。  極端に言えば、名刺や履歴書に、当該資格名が書けるようになる“だけ”が名称独占資格なのである。
-資格がなくてもその業務が行えるがしかし、資格がなければその名称を名乗れません。+資格がなくてもその業務が行えるがしかし、資格がなければその名称を名乗れない。
理学療法士、作業療法士、調理師、介護福祉士、社会福祉士などが該当する。 理学療法士、作業療法士、調理師、介護福祉士、社会福祉士などが該当する。
-参考資料 ①初めての社会福祉 櫻井慶一+==業務独占==
 + 
 +特定の業務に際して、特定の資格の免許、免状等を取得しているもののみが従事可能で、資格がなければその業務を行うことが禁止されている資格。広義には自動車の運転免許等も含まれ、特定の職能を表す資格の場合は名称も独占することが多い。
 +業務独占の仕事はその資格を持ったものしか出来ない。
 +代表例として医者がそうである。誰もが名前だけで医者と名乗り仕事をすることができてしまったら多くの人が死に至る可能性もあり困るからである。
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 +参考資料 
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 +①初めての社会福祉 櫻井慶一
②社会福祉法 ②社会福祉法
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S26/S26HO045.html http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S26/S26HO045.html

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社会福祉士

社会福祉士は、1987(昭和62)年制定の『社会福祉士及び介護福祉士法』で誕生したソーシャルワーカーの国家資格である。その職域は多岐にわたり、高齢者福祉や介護保険事業の施設・機関、障害者福祉施設・機関、児童福祉施設・機関、社会福祉協議会、行政機関、保健・医療機関、教育機関、司法分野の施設・機関、NPO法人や民間企業など、また、社会福祉士事務所を開設する社会福祉士も増えている。


今日多くの社会福祉に関する資格がある。20世紀の終わりにかけて様々な法も設けられ21世紀の現在、多くの資格が存在することで多種多様な要求にも答えられるようになっているのではないだろうか。 しかし、今なお人手が足りていない。社会福祉士は名称独占なので資格を持っていなくても活動はできるが、その合格率は30%未満であり、受験者は減少傾向にある。 名称独占なのでメリットもあるがその反面デメリットも大きい。倫理に重きを置いているがそれと同じく技術や知識も必要としている。専門性を求めるとやはり、試験に合格しなければ社会福祉士を名乗ることはできない。 しかし今必要なのは若者が実際に現場に行き経験するしかないのではないだろうか。また、一番大切なのは社会福祉士の存在や専門性を多くの人に知ってもらうことで興味を持ってもらうことであると考えられる。専門性の質を下げるのではなく、そのレベルまで引き上げることが今後重要である。


名称独占

その業務を行うにあたって「資格」は必要ではないが、有資格者以外が当該資格名を使うことは法律で禁じられている資格のことである。  先述したように、「名称」だけ使えるようになる資格が、名称独占資格である。  極端に言えば、名刺や履歴書に、当該資格名が書けるようになる“だけ”が名称独占資格なのである。 資格がなくてもその業務が行えるがしかし、資格がなければその名称を名乗れない。 理学療法士、作業療法士、調理師、介護福祉士、社会福祉士などが該当する。

業務独占

特定の業務に際して、特定の資格の免許、免状等を取得しているもののみが従事可能で、資格がなければその業務を行うことが禁止されている資格。広義には自動車の運転免許等も含まれ、特定の職能を表す資格の場合は名称も独占することが多い。 業務独占の仕事はその資格を持ったものしか出来ない。 代表例として医者がそうである。誰もが名前だけで医者と名乗り仕事をすることができてしまったら多くの人が死に至る可能性もあり困るからである。


参考資料 

①初めての社会福祉 櫻井慶一 ②社会福祉法

http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S26/S26HO045.html

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