労働審判法・労働契約法

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2015年7月31日 (金) 14:56の版

労働審判法

2004 年制定 非正規労働者の増加に伴い、労働組合ではなく労働者個人が、労働条件をめぐって会社側 とトラブルを起こすことが増えている。労働審判法はでそうした個別労働関係紛争に対応 するため、裁判所の労働審判委員会( 裁判官 1 人と労働問題の專門家 2 人 ) が紛争の調整を行う労働審判制度として制度化された。

労働契約法

2007 年制定 労働契約の内容については、労働基準法や民法の規定に基づく裁判所の判断 が積み重ねられ一定のルールが作られてきた,労働契約法は、こうした労働契約についてのルールを明文化した法律である。この法律では労働契約の成功、変更は労使双方の合意によらなければならないという原則が再確認された。2012年の改正では、非正規労働に対する「雇い止め」を一定の場合に無効とする内容が追加された。


雇い止めとは

期間の定められた契約において、期間が満了した時に、使用者側が契約更新をさせずに辞めさせることである。


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