公用語2

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公用語

公用語(こうようご)とは、国、州など、ある集団・共同体内の公の場において用いることが公式に定められた言語を指す。その集団が有する公的機関には義務が課され、公的情報を発信する際等には公用語を用いなければならない。

ある国において公用語として複数の言語が定められた場合には、その全ての言語を用いて公的情報を国民へ伝えなければならない。従ってこの場合、国家(あるいは集団)の公的機関は、全ての公用語を併記し通訳して伝えることになる。これによって、指定された複数の言語のうちどれか一つの言語だけを理解する国民(や構成員)に対しても不利益を生じさせないという原則が守られる。

一言語集団が大多数を占める国家や圧倒的に強い力を持っている国家の場合、公用語を法律で定めていない場合もある。


概要

公用語は、一つの共同体内で複数の言語が使用されている場合に、公的な分野において意志の疎通を円滑にする目的で、憲法や法律などの法規範によって指定されるのが一般的である。これに対し、方言こそあるものの、一つの言語の話者が圧倒的多数の国である場合、法律で定めるまでもなく、その言語が事実上公用語の役割をしている場合がある。日本における日本語がこれにあたる(ただし、裁判所法第74条は「裁判所では、日本語を用いる。」と定めている)。もちろん圧倒的多数の同一言語話者がいた場合でも、法的な定めを置く例もある。

一方、国内に複数の言語があるにもかかわらず、公用語を正式に指定することなく、政治的、社会的な上層階級の間で話されている言語が事実上、公用語になっている場合もある。アメリカ合衆国における英語がこれにあたる。しかし、州レベルでは、2004年現在、全50州中27州が法律で英語を公用語と定めている。この中には、英語だけを公用語とする州もあれば、英語と他の1つの言語を公用語とする州もある。なお、連邦最高裁は英語だけを公用語と定めていたアリゾナ州の法律について、1998年4月に違憲判決を下している。

また、国だけでなく国際連合やEUなどでも公用語は指定されている。国連の公用語は英語、フランス語、ロシア語、中国語、スペイン語、アラビア語の6つである。これらは第二次世界大戦のいわゆる戦勝国であるアメリカ・イギリス・フランス・ソビエト連邦・中国(当時は中華民国)の公用語に、多くの国で話されているスペイン語(スペイン本国に加えて、ブラジルを除くラテンアメリカ諸国における共通言語となっている)とアラビア語(アラビア半島と北アフリカにおける共通言語)を加えたものである。

公用語の指定に関しては様々な基準があるが、一般的にその集団内で使用する者の数が最も多い言語や高度な概念を表現しえる言語が選ばれる。しかし政治的に強い権力を持った民族の言語が多くの国民の意に反し公用語に指定されることもある。民族と言語は密接に結びつきしばしば深刻な問題を引き起こすため複数の言語を公用語に定めている国も多い。


公用語の役割と重要性

複数の公用語を定める場合には、どちらか一方の言語のみを使用する者に不利益を与えてはならないため、役所を始め、通訳、翻訳および併記の必要性が生じ、また、複数言語に精通した役人を置くなど多大なコストがかかる。

公用語に指定された言語には決まった表記法が存在し会話言語のような方言的誤謬がない。そのためその域内は標準となる言語で統一され情報が末端まで正確に伝わることになる。このことは情報伝達の手段としては大変有効であるが、一方で公用語に指定されない少数話者の言語が人為的に消滅することとなる。


参考文献

八田洋子「[1]」日本における英語教育と英語公用語化問題


著:鳥飼 玖美子「英語公用語」は何が問題か


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