安楽死

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2008年4月29日 (火) 20:32の版
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安楽死は、大別すると「積極的安楽死」と「消極的安楽死」に分けられる。 安楽死は、大別すると「積極的安楽死」と「消極的安楽死」に分けられる。
 +==概説==
- +===積極的安楽死===
-'''積極的安楽死'''+本人の自発的意志を前提として一定の条件を満たした場合、医師が自殺幇助の行為を行うこと。消極的安楽死は「治療行為の中止としてその許容性を考えれば、足りる」(東海大事件判決文)ものであり特に安楽死という言葉を使う必要はないという意見があるが、わかりやすい言葉なのでこれからも使われるであろう。自然死、または尊厳死と同義語または間接的安楽死を含める言葉として使われる。
- 本人の自発的意志を前提として一定の条件を満たした場合、医師が自殺幇助の行為を行うこと。消極的安楽死は「治療行為の中止としてその許容性を考えれば、足りる」(東海大事件判決文)ものであり特に安楽死という言葉を使う必要はないという意見があるが、わかりやすい言葉なのでこれからも使われるであろう。自然死、または尊厳死と同義語または間接的安楽死を含める言葉として使われる。+
薬物を投与するなどの積極的方法で死期を早めること。いわば医療の名の下に行われる自殺幇助ということになり、社会からの心理的抵抗は大きい。また、日本を含む多くの国では刑事犯罪として扱われる。 薬物を投与するなどの積極的方法で死期を早めること。いわば医療の名の下に行われる自殺幇助ということになり、社会からの心理的抵抗は大きい。また、日本を含む多くの国では刑事犯罪として扱われる。
-'''消極的安楽死''' +===消極的安楽死===
必要以上の延命治療を控えて死に至らしめること。自然に死を迎えるという意味でナチュラルコースとも呼ばれる。 必要以上の延命治療を控えて死に至らしめること。自然に死を迎えるという意味でナチュラルコースとも呼ばれる。
 +
 +==尊厳死との違い==
 +両者の違いは「命を積極的に断つ行為」の有無にあり、尊厳死は「延命措置を断わって自然死を迎えること」を指す。消極的安楽死のこと。
 +どちらも「不治で末期」「本人の意思による」という点においては共通しているが、日本において積極的安楽死は違法行為となり殺人罪が適用される。
 +尊厳死を認める法律は無いが、終末期での延命措置中止を選択する自己決定権は、憲法が保障する基本的人権の一つである幸福追求権(憲法13条)に含まれるとの考えが一般的であり、憲法のもとに司法から認められるケースがある。
 +
 +==安楽死の合法国==
 +*オランダ(2002年)
 +*ベルギー(2002年)
 +*ルクセンブルグ(2008年)
 +*アメリカ合衆国 - オレゴン州、ワシントン州、モンタナ州、バーモント州
 +*スイス ※安楽死は非合法。第三者が処方した致死薬を患者が自ら服用するのは合法。
 +*フランス(2005年) ※消極的安楽死
 +
 +==参考==
 +*日本尊厳死協会 http://www.songenshi-kyokai.com/
 +*Stone Washer's Journal - 死ぬための旅行、安楽死が合法の国。その条件と尽きない議論。生きることが辛いと死ねるのか? http://stonewashersjournal.com/2014/08/29/euthanasia/
 +*安楽死、揺れるEU http://www.inetmie.or.jp/~kasamie/AlzAnrakusiEU.shtml
 +(執筆修正:たなかなか)

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安楽死(あんらくし)とは、末期がんなど「不治」かつ「末期」で「耐えがたい苦痛」を伴う疾患の患者の求めに応じ、医師などが積極的あるいは消極的手段によって死に至らしめること。

安楽死は、大別すると「積極的安楽死」と「消極的安楽死」に分けられる。

目次

概説

積極的安楽死

本人の自発的意志を前提として一定の条件を満たした場合、医師が自殺幇助の行為を行うこと。消極的安楽死は「治療行為の中止としてその許容性を考えれば、足りる」(東海大事件判決文)ものであり特に安楽死という言葉を使う必要はないという意見があるが、わかりやすい言葉なのでこれからも使われるであろう。自然死、または尊厳死と同義語または間接的安楽死を含める言葉として使われる。 薬物を投与するなどの積極的方法で死期を早めること。いわば医療の名の下に行われる自殺幇助ということになり、社会からの心理的抵抗は大きい。また、日本を含む多くの国では刑事犯罪として扱われる。

消極的安楽死

必要以上の延命治療を控えて死に至らしめること。自然に死を迎えるという意味でナチュラルコースとも呼ばれる。

尊厳死との違い

両者の違いは「命を積極的に断つ行為」の有無にあり、尊厳死は「延命措置を断わって自然死を迎えること」を指す。消極的安楽死のこと。 どちらも「不治で末期」「本人の意思による」という点においては共通しているが、日本において積極的安楽死は違法行為となり殺人罪が適用される。 尊厳死を認める法律は無いが、終末期での延命措置中止を選択する自己決定権は、憲法が保障する基本的人権の一つである幸福追求権(憲法13条)に含まれるとの考えが一般的であり、憲法のもとに司法から認められるケースがある。

安楽死の合法国

  • オランダ(2002年)
  • ベルギー(2002年)
  • ルクセンブルグ(2008年)
  • アメリカ合衆国 - オレゴン州、ワシントン州、モンタナ州、バーモント州
  • スイス ※安楽死は非合法。第三者が処方した致死薬を患者が自ら服用するのは合法。
  • フランス(2005年) ※消極的安楽死

参考

(執筆修正:たなかなか)


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