マイナンバー制度
出典: Jinkawiki
2015年7月31日 (金) 15:26の版 Bunkyo-studen2014 (ノート | 投稿記録) ← 前の差分へ |
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- | マイナンバー制度とは、平成27年10月から日本国内で住民票を有する全ての人に順次通知される12ケタの番号、通称「マイナンバー」を用いた個人情報管理制度のことである。「マイナンバー」という名前は、国民からの公募で決められた。外国籍であっても日本に住民票があれば番号通知対象者となる。 | + | マイナンバー制度とは、平成27年10月から日本国内で住民票を有する全ての人に順次通知される12ケタの番号、通称「マイナンバー」を用いた個人情報管理制度のことである。日本における、国民総背番号制のこと。「マイナンバー」という名前は、国民からの公募で決められた。外国籍であっても日本に住民票があれば番号通知対象者となる。 |
- | == 概要 == | + | == 概説 == |
- | マイナンバー制度は、日本で生活する一人ひとりが個人番号で、社会保障と税分野の個人情報が管理される仕組みである。国の機関や自治体、健康保険組合などがマイナンバーを使って社会保障と税、災害対策、3つの個人情報の管理を始める予定。行政を効率化し、国民の利便性を高め、公平・公正な社会の実現する社会基盤として導入される。具体的には、面倒な手続きが簡単になる、行政の手続きが正確かつ迅速になる、給付金などの不正受給の防止になる、といった効果が見込まれている。 | + | マイナンバー制度は、日本で生活する一人ひとりが個人番号で、社会保障と税分野の個人情報が管理される仕組みである。国の機関や自治体、健康保険組合などがマイナンバーを使って社会保障と税、災害対策、3つの個人情報の管理をする。行政を効率化し、国民の利便性を高め、公平・公正な社会の実現する社会基盤として導入される。具体的には、面倒な手続きが簡単になる、行政の手続きが正確かつ迅速になる、給付金などの不正受給の防止になる、といった効果が見込まれている。 |
マイナンバーの利用が開始されるのは、平成28年1月以降。 | マイナンバーの利用が開始されるのは、平成28年1月以降。 | ||
- | + | 番号の通知があったのち、送付された資料を郵送するなどして申請を行うことで、氏名、住所、生年月日、性別の記載のある個人番号カードが交付される。<br> | |
- | + | また、株式会社などの法人にも1つずつ、13ケタの番号が付与される(法人の支店・事務所などや個人事業者には指定されない)。 | |
- | === マイナンバー使用用途 === | + | |
- | 身分証明書として利用可能。ICチップが搭載されている。地方公共団体が条例で定めるサービスにつかえる。各種電子申請も可能 | + | |
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+ | === マイナンバー使用用途 === | ||
+ | 個人番号カードは、それ1枚で身分証明書として利用することができる(制度開始時に送付される通知カード単体では本人確認はできない)。ICチップが搭載されているため、地方公共団体が条例で定めるサービスに使用可能。また、公的個人認証サービスの電子証明書が搭載されているため、各種電子申請も行える。<br><br> | ||
+ | '''マイナンバーが必要と想定される主な場面''' | ||
+ | *勤務先で源泉徴収票などに記載 | ||
+ | *児童手当の現況届の際、市町村へ提示 | ||
+ | *証券会社や保険会社などで法廷調書に記載 | ||
+ | *厚生年金の裁定請求の際 年金事務所へ提示 | ||
+ | <br> | ||
+ | 行政手続きでしか使ってはいけないことになっているため、マイナンバーはむやみに他人へ教えないよう気を付ける必要がある。 | ||
== 参考 == | == 参考 == | ||
*内閣官房ホームページ「社会保障・税番号制度」ページ http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/bangoseido/ | *内閣官房ホームページ「社会保障・税番号制度」ページ http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/bangoseido/ | ||
*「マイナンバー法」を問う/清水勉,桐山桂一/2012.8 | *「マイナンバー法」を問う/清水勉,桐山桂一/2012.8 | ||
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+ | (執筆:たなかのなか) |
最新版
マイナンバー制度とは、平成27年10月から日本国内で住民票を有する全ての人に順次通知される12ケタの番号、通称「マイナンバー」を用いた個人情報管理制度のことである。日本における、国民総背番号制のこと。「マイナンバー」という名前は、国民からの公募で決められた。外国籍であっても日本に住民票があれば番号通知対象者となる。
概説
マイナンバー制度は、日本で生活する一人ひとりが個人番号で、社会保障と税分野の個人情報が管理される仕組みである。国の機関や自治体、健康保険組合などがマイナンバーを使って社会保障と税、災害対策、3つの個人情報の管理をする。行政を効率化し、国民の利便性を高め、公平・公正な社会の実現する社会基盤として導入される。具体的には、面倒な手続きが簡単になる、行政の手続きが正確かつ迅速になる、給付金などの不正受給の防止になる、といった効果が見込まれている。
マイナンバーの利用が開始されるのは、平成28年1月以降。
番号の通知があったのち、送付された資料を郵送するなどして申請を行うことで、氏名、住所、生年月日、性別の記載のある個人番号カードが交付される。
また、株式会社などの法人にも1つずつ、13ケタの番号が付与される(法人の支店・事務所などや個人事業者には指定されない)。
マイナンバー使用用途
個人番号カードは、それ1枚で身分証明書として利用することができる(制度開始時に送付される通知カード単体では本人確認はできない)。ICチップが搭載されているため、地方公共団体が条例で定めるサービスに使用可能。また、公的個人認証サービスの電子証明書が搭載されているため、各種電子申請も行える。
マイナンバーが必要と想定される主な場面
- 勤務先で源泉徴収票などに記載
- 児童手当の現況届の際、市町村へ提示
- 証券会社や保険会社などで法廷調書に記載
- 厚生年金の裁定請求の際 年金事務所へ提示
行政手続きでしか使ってはいけないことになっているため、マイナンバーはむやみに他人へ教えないよう気を付ける必要がある。
参考
- 内閣官房ホームページ「社会保障・税番号制度」ページ http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/bangoseido/
- 「マイナンバー法」を問う/清水勉,桐山桂一/2012.8
(執筆:たなかのなか)