マイナンバー制度

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2015年7月31日 (金) 15:41の版
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-マイナンバー制度とは、平成27年10月から日本国内で住民票を有する全ての人に順次通知される12ケタの番号、通称「マイナンバー」を用いた個人情報管理制度のことである。「マイナンバー」という名前は、国民からの公募で決められた。外国籍であっても日本に住民票があれば番号通知対象者となる。+マイナンバー制度とは、平成27年10月から日本国内で住民票を有する全ての人に順次通知される12ケタの番号、通称「マイナンバー」を用いた個人情報管理制度のことである。日本における、国民総背番号制のこと。「マイナンバー」という名前は、国民からの公募で決められた。外国籍であっても日本に住民票があれば番号通知対象者となる。
-== 概要 ==+== 概説 ==
マイナンバー制度は、日本で生活する一人ひとりが個人番号で、社会保障と税分野の個人情報が管理される仕組みである。国の機関や自治体、健康保険組合などがマイナンバーを使って社会保障と税、災害対策、3つの個人情報の管理をする。行政を効率化し、国民の利便性を高め、公平・公正な社会の実現する社会基盤として導入される。具体的には、面倒な手続きが簡単になる、行政の手続きが正確かつ迅速になる、給付金などの不正受給の防止になる、といった効果が見込まれている。 マイナンバー制度は、日本で生活する一人ひとりが個人番号で、社会保障と税分野の個人情報が管理される仕組みである。国の機関や自治体、健康保険組合などがマイナンバーを使って社会保障と税、災害対策、3つの個人情報の管理をする。行政を効率化し、国民の利便性を高め、公平・公正な社会の実現する社会基盤として導入される。具体的には、面倒な手続きが簡単になる、行政の手続きが正確かつ迅速になる、給付金などの不正受給の防止になる、といった効果が見込まれている。
マイナンバーの利用が開始されるのは、平成28年1月以降。 マイナンバーの利用が開始されるのは、平成28年1月以降。
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*証券会社や保険会社などで法廷調書に記載 *証券会社や保険会社などで法廷調書に記載
*厚生年金の裁定請求の際 年金事務所へ提示 *厚生年金の裁定請求の際 年金事務所へ提示
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行政手続きでしか使ってはいけないことになっているため、マイナンバーはむやみに他人へ教えないよう気を付ける必要がある。 行政手続きでしか使ってはいけないことになっているため、マイナンバーはむやみに他人へ教えないよう気を付ける必要がある。
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== 参考 == == 参考 ==
*内閣官房ホームページ「社会保障・税番号制度」ページ http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/bangoseido/ *内閣官房ホームページ「社会保障・税番号制度」ページ http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/bangoseido/
*「マイナンバー法」を問う/清水勉,桐山桂一/2012.8 *「マイナンバー法」を問う/清水勉,桐山桂一/2012.8
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 +(執筆:たなかのなか)

最新版

マイナンバー制度とは、平成27年10月から日本国内で住民票を有する全ての人に順次通知される12ケタの番号、通称「マイナンバー」を用いた個人情報管理制度のことである。日本における、国民総背番号制のこと。「マイナンバー」という名前は、国民からの公募で決められた。外国籍であっても日本に住民票があれば番号通知対象者となる。


概説

マイナンバー制度は、日本で生活する一人ひとりが個人番号で、社会保障と税分野の個人情報が管理される仕組みである。国の機関や自治体、健康保険組合などがマイナンバーを使って社会保障と税、災害対策、3つの個人情報の管理をする。行政を効率化し、国民の利便性を高め、公平・公正な社会の実現する社会基盤として導入される。具体的には、面倒な手続きが簡単になる、行政の手続きが正確かつ迅速になる、給付金などの不正受給の防止になる、といった効果が見込まれている。 マイナンバーの利用が開始されるのは、平成28年1月以降。 番号の通知があったのち、送付された資料を郵送するなどして申請を行うことで、氏名、住所、生年月日、性別の記載のある個人番号カードが交付される。
また、株式会社などの法人にも1つずつ、13ケタの番号が付与される(法人の支店・事務所などや個人事業者には指定されない)。

マイナンバー使用用途

個人番号カードは、それ1枚で身分証明書として利用することができる(制度開始時に送付される通知カード単体では本人確認はできない)。ICチップが搭載されているため、地方公共団体が条例で定めるサービスに使用可能。また、公的個人認証サービスの電子証明書が搭載されているため、各種電子申請も行える。

マイナンバーが必要と想定される主な場面

  • 勤務先で源泉徴収票などに記載
  • 児童手当の現況届の際、市町村へ提示
  • 証券会社や保険会社などで法廷調書に記載
  • 厚生年金の裁定請求の際 年金事務所へ提示


行政手続きでしか使ってはいけないことになっているため、マイナンバーはむやみに他人へ教えないよう気を付ける必要がある。

参考

(執筆:たなかのなか)


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