憲法十七条

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2015年7月31日 (金) 23:47の版
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== 概要 == == 概要 ==
-十七条の条約などを箇条書きで記した文章で、聖徳太子の下に作られた。この十七条憲法は現在の憲法と違い、内容は官人の心得になっています。最初の第一条と、最期の第十七条の内容は、「和」がなによりも大事だということを重ねて注意しています。当時の日本の中に統一性が考えられていなかったことを中心としている。+十七条の条約などを箇条書きで記した文章で、聖徳太子の下に作られた。この十七条憲法は現在の憲法と違い、内容は官人の心得になっています。最初の第一条と、最期の第十七条の内容は、「和」がなによりも大事だということを重ねて注意しています。当時の日本の中に統一性が考えられていなかったことを中心とした内容を綴っている。
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== 憲法の内容 == == 憲法の内容 ==
第一条 第一条
-・人と争わずに和を大切にすること+・人と争わないことを根本とし、和をなによりも大切にすること
第二条 第二条
-・三宝を深く尊敬し、尊び、礼をつくすこと(三宝:釈迦、その教え、僧)+・三宝を深く尊敬し、尊び、礼をつくすことであり、(三宝:釈迦、その教え、僧)究極の師範であること
第三条 第三条
-・天皇の命令は反発せずにかしこまって聞くこと+・天皇の命令は必ず従うこと
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第四条 第四条
 +・役人達はつねに礼儀ただしくあり人民をおさめる根本は礼儀だということ
-・役人達はつねに礼儀ただしくあること 
第五条 第五条
 +・煩悩なこころをを捨てて、公平な態度で裁きを行うこと
-・道にはずれた心を捨てて、公平な態度で裁きを行うこと 
第六条 第六条
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・悪い事はこらしめ、良いことはどんどん行うこと ・悪い事はこらしめ、良いことはどんどん行うこと
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第七条 第七条
 +・仕事はその役目に合った人にさせ、よこしまな者に権限を置いてはならないこと
-・仕事はその役目に合った人にさせること 
第八条 第八条
 +・役人はサボることなく一日じゅうかけてでも一生懸命働くこと
-・役人はサボることなく早朝から夜遅くまで一生懸命働くこと 
第九条 第九条
 +・真心が人の道となり物事を行うこと
-・お互いを疑うことなく信じ合うこと 
第十条 第十条
 +・他人と意見が異なっても憤りをもってはならないこと
-・他人と意見が異なっても腹を立てないようにすること 
第十一条 第十一条
 +・優れた働きや成果、または過ちを明確にして、賞罰を明確におこなうこと
-・優れた働きや成果、または過ちを明確にして、必ず賞罰を与えること 
第十二条 第十二条
 +・役人は勝手に民衆から税をとってはならない
-・役人は勝手に民衆から税をとってはいけない 
第十三条 第十三条
 +・役人は自分だけではなく、他の職掌も熟知しておくこと
-・役人は自分だけではなく、他の役人の仕事も知っておくこと 
第十四条 第十四条
 +・役人は嫉妬の心をお互いにもたず、賢者であるべき
-・役人は嫉妬の心をお互いにもってはいけない 
第十五条 第十五条
 +・私利私欲に走ってはいけない
-・国のことを大事に思い、私利私欲に走ってはいけない 
第十六条 第十六条
 +・民衆を使うときは、その時期を見計らって使うこと
-・民衆を使うときは、その時期を見計らって使うこと 
第十七条 第十七条
- +・大事なことは一人で決めずに、ささいなことでも相談を必ずおこなうこと
-・大事なことは一人で決めずに、必ず皆と相談しなさい+
== 憲法創作 == == 憲法創作 ==
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== 参考文献 == == 参考文献 ==
http://www.shoto9taishi.com/government/constitution.html http://www.shoto9taishi.com/government/constitution.html
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山川出版社 要説 日本史B 山川出版社 要説 日本史B
 +
 +HN:シュガー

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目次

概要

十七条の条約などを箇条書きで記した文章で、聖徳太子の下に作られた。この十七条憲法は現在の憲法と違い、内容は官人の心得になっています。最初の第一条と、最期の第十七条の内容は、「和」がなによりも大事だということを重ねて注意しています。当時の日本の中に統一性が考えられていなかったことを中心とした内容を綴っている。

憲法の内容

第一条 ・人と争わないことを根本とし、和をなによりも大切にすること

第二条 ・三宝を深く尊敬し、尊び、礼をつくすことであり、(三宝:釈迦、その教え、僧)究極の師範であること

第三条 ・天皇の命令は必ず従うこと

第四条 ・役人達はつねに礼儀ただしくあり人民をおさめる根本は礼儀だということ

第五条 ・煩悩なこころをを捨てて、公平な態度で裁きを行うこと

第六条 ・悪い事はこらしめ、良いことはどんどん行うこと

第七条 ・仕事はその役目に合った人にさせ、よこしまな者に権限を置いてはならないこと

第八条 ・役人はサボることなく一日じゅうかけてでも一生懸命働くこと

第九条 ・真心が人の道となり物事を行うこと

第十条 ・他人と意見が異なっても憤りをもってはならないこと

第十一条 ・優れた働きや成果、または過ちを明確にして、賞罰を明確におこなうこと

第十二条 ・役人は勝手に民衆から税をとってはならない

第十三条 ・役人は自分だけではなく、他の職掌も熟知しておくこと

第十四条 ・役人は嫉妬の心をお互いにもたず、賢者であるべき

第十五条 ・私利私欲に走ってはいけない

第十六条 ・民衆を使うときは、その時期を見計らって使うこと

第十七条 ・大事なことは一人で決めずに、ささいなことでも相談を必ずおこなうこと

憲法創作

推古天皇12年に成立したとされ、創作は江戸末期とされている。603年に冠位十二階が定められ、個人に対して冠位を与えることで、氏族単位の王権組織を再結成しようとしたものに対し、豪族たちに国家の官僚を自覚付けられるとともに、仏教を新しいし政治理念として重んじるものから、中央行政機構、地方組織が進行していくこととなった。

参考文献

http://www.shoto9taishi.com/government/constitution.html

山川出版社 要説 日本史B

HN:シュガー


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