核の多国間協定
出典: Jinkawiki
2015年7月31日 (金) 17:41の版 Bunkyo-studen2014 (ノート | 投稿記録) ← 前の差分へ |
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== 部分的核実験禁止条約(PTBT) == | == 部分的核実験禁止条約(PTBT) == | ||
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正式名称は 大気圏、宇宙空間、水中における核実験禁止条約。 | 正式名称は 大気圏、宇宙空間、水中における核実験禁止条約。 | ||
この条約は地下実験をみとめている。 | この条約は地下実験をみとめている。 | ||
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1963年アメリカ、イギリス、ソ連の間で調印。日本も、1963年に調印、同時に発効。フランスや中国といった核保有国は米、英、ソ、が核に優位性を容認するものとして、加盟せず。 | 1963年アメリカ、イギリス、ソ連の間で調印。日本も、1963年に調印、同時に発効。フランスや中国といった核保有国は米、英、ソ、が核に優位性を容認するものとして、加盟せず。 | ||
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当初、フランスや、中国は地下核実験をおこなっていなかったため、条約締結を拒んだが、のちにこれらの国も地下実験に移行。1980年以降、地上の核実験はなし。 | 当初、フランスや、中国は地下核実験をおこなっていなかったため、条約締結を拒んだが、のちにこれらの国も地下実験に移行。1980年以降、地上の核実験はなし。 | ||
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== 核兵器拡散防止条約(NTP) == | == 核兵器拡散防止条約(NTP) == | ||
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アメリカ、ロシア、イギリス、フランス、中国の5カ国を 核兵器国 と定め、核拡散を防ぐ条約。 | アメリカ、ロシア、イギリス、フランス、中国の5カ国を 核兵器国 と定め、核拡散を防ぐ条約。 | ||
この条約に加盟する非核保有国はIAEAが核査察を行う。 | この条約に加盟する非核保有国はIAEAが核査察を行う。 | ||
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1968年、アメリカ、イギリス、ソ連の核保有国3カ国と非核保有国53カ国の合計56カ国が調印。フランス、中国は当初は参加せず。しかし、冷戦後加盟。 | 1968年、アメリカ、イギリス、ソ連の核保有国3カ国と非核保有国53カ国の合計56カ国が調印。フランス、中国は当初は参加せず。しかし、冷戦後加盟。 | ||
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新たな核保有国の出現を、防ぐには効果的だが、核保有国の質的向上、量の増大は防げない。1996年度にCTBTをまとめるという条件で、95年に無期限延長が決定した。 | 新たな核保有国の出現を、防ぐには効果的だが、核保有国の質的向上、量の増大は防げない。1996年度にCTBTをまとめるという条件で、95年に無期限延長が決定した。 | ||
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== 包括的核実験禁止条約(CTBT == | == 包括的核実験禁止条約(CTBT == | ||
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宇宙空間、大気圏、水中、地下を含むあらゆる空間における核爆発を伴う核実験を禁止する条約。この条約の目的を達成するため、包括的核実験禁止条約機関を設立する。 | 宇宙空間、大気圏、水中、地下を含むあらゆる空間における核爆発を伴う核実験を禁止する条約。この条約の目的を達成するため、包括的核実験禁止条約機関を設立する。 | ||
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1996年に国連総会で採択。現在181カ国が加盟、161カ国が批准。日本は1997年に批准。発効は研究用や発電用の動力用原子炉がある44カ国の批准が必要なため、条約は未発効。 | 1996年に国連総会で採択。現在181カ国が加盟、161カ国が批准。日本は1997年に批准。発効は研究用や発電用の動力用原子炉がある44カ国の批准が必要なため、条約は未発効。 | ||
未署名国はインド、パキスタン、北朝鮮 | 未署名国はインド、パキスタン、北朝鮮 | ||
未批准国はアメリカ、イスラエル、イラン、中国、エジプト | 未批准国はアメリカ、イスラエル、イラン、中国、エジプト | ||
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2009年には、国連安保理でもCTBTの早期発効がめざされた。しかし、核爆発が生じない未臨界実験は禁止していないとして、アメリカは実験を、続けている。 | 2009年には、国連安保理でもCTBTの早期発効がめざされた。しかし、核爆発が生じない未臨界実験は禁止していないとして、アメリカは実験を、続けている。 | ||
- | 参考文献 政治経済資料集2014 第一学習社 ハンドルネーム T.A | + | 最近の核禁止の動向 |
+ | 2015年4月に行われた核拡散防止条約(NPT)再検討会議では107か国が核兵器禁止文書に賛同したが、日本はアメリカを配慮し、賛同せず。 | ||
+ | 中東非核地帯構想に核を保有するイスラエルは賛同せず、「まず、イランなどに対して適応してから、イスラエルに適応すべき」と主張している。 | ||
+ | 核禁止条約を締結するためにはやはりアメリカの抑止力が重要である。 | ||
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+ | 参考文献 政治経済資料集2014 第一学習社 | ||
+ | http://www.huffingtonpost.jp/2015/05/24/npt-ban-nuclear-weapon-humanitarian-pledge_n_7429810.html | ||
+ | ハンドルネーム T.A |
最新版
目次 |
部分的核実験禁止条約(PTBT)
内容
正式名称は 大気圏、宇宙空間、水中における核実験禁止条約。 この条約は地下実験をみとめている。
成立年度
1963年アメリカ、イギリス、ソ連の間で調印。日本も、1963年に調印、同時に発効。フランスや中国といった核保有国は米、英、ソ、が核に優位性を容認するものとして、加盟せず。
条約をめぐる動き
当初、フランスや、中国は地下核実験をおこなっていなかったため、条約締結を拒んだが、のちにこれらの国も地下実験に移行。1980年以降、地上の核実験はなし。
核兵器拡散防止条約(NTP)
内容
アメリカ、ロシア、イギリス、フランス、中国の5カ国を 核兵器国 と定め、核拡散を防ぐ条約。 この条約に加盟する非核保有国はIAEAが核査察を行う。
成立年度
1968年、アメリカ、イギリス、ソ連の核保有国3カ国と非核保有国53カ国の合計56カ国が調印。フランス、中国は当初は参加せず。しかし、冷戦後加盟。
条約をめぐる動き
新たな核保有国の出現を、防ぐには効果的だが、核保有国の質的向上、量の増大は防げない。1996年度にCTBTをまとめるという条件で、95年に無期限延長が決定した。
包括的核実験禁止条約(CTBT
)
内容
宇宙空間、大気圏、水中、地下を含むあらゆる空間における核爆発を伴う核実験を禁止する条約。この条約の目的を達成するため、包括的核実験禁止条約機関を設立する。
成立年度
1996年に国連総会で採択。現在181カ国が加盟、161カ国が批准。日本は1997年に批准。発効は研究用や発電用の動力用原子炉がある44カ国の批准が必要なため、条約は未発効。 未署名国はインド、パキスタン、北朝鮮
未批准国はアメリカ、イスラエル、イラン、中国、エジプト
条約をめぐる動き
2009年には、国連安保理でもCTBTの早期発効がめざされた。しかし、核爆発が生じない未臨界実験は禁止していないとして、アメリカは実験を、続けている。
最近の核禁止の動向 2015年4月に行われた核拡散防止条約(NPT)再検討会議では107か国が核兵器禁止文書に賛同したが、日本はアメリカを配慮し、賛同せず。 中東非核地帯構想に核を保有するイスラエルは賛同せず、「まず、イランなどに対して適応してから、イスラエルに適応すべき」と主張している。 核禁止条約を締結するためにはやはりアメリカの抑止力が重要である。
参考文献 政治経済資料集2014 第一学習社
http://www.huffingtonpost.jp/2015/05/24/npt-ban-nuclear-weapon-humanitarian-pledge_n_7429810.html
ハンドルネーム T.A