難民問題6

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2015年7月23日 (木) 14:08の版
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== 難民とは == == 難民とは ==
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難民とは、改宗や、民主化活動への参加、同性愛者などの理由で母国の政府から迫害をうけたり、迫害を受けるだろうという恐れを感じて国境を越えて国外に逃れた人のことをいい、難民条約(難民の地位に関する条約)に定義されている。 難民とは、改宗や、民主化活動への参加、同性愛者などの理由で母国の政府から迫害をうけたり、迫害を受けるだろうという恐れを感じて国境を越えて国外に逃れた人のことをいい、難民条約(難民の地位に関する条約)に定義されている。
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== 難民の現状と問題 == == 難民の現状と問題 ==
-難民が日本に定住するために、難民認定手続を通じて難民認定されなければならないが、まず難民申請の仕方がわからないという困難に直面する。その時、難民申請の仕方、法的アドバイス等をすることができる人材は日本ではいまだ少数である。 難民申請をすることができたとしても、難民認定手続に時間がかかるため、その間の在留資格、衣食住、仕事、医療等の確保に苦労するという問題が起こる。難民申請者の多くは、国民健康保険に入れないため、医療費を払うことができず、病院に行くことが容易なことではなく、病気やけがを悪化させてしまう場合が多い。たとえ、在留資格、衣食住、仕事、医療等の確保ができ、長い間難民認定の結果を待ったとしても、ほとんどの場合が難民認定されないのが現状だ。ここ10年、難民申請者約1,100人に対し、難民認定された人はわずか50人足らずである。難民認定されなかった人は、迫害のおそれのある母国に送還される可能性が高くなる。+難民が日本に定住するために、難民認定手続を通じて難民認定されなければならないが、まず難民申請の仕方がわからないという困難に直面する。その時、難民申請の仕方、法的アドバイス等をすることができる人材は日本ではいまだ少数である。 難民申請をすることができたとしても、難民認定手続に時間がかかるため、その間の在留資格、衣食住、仕事、医療等の確保に苦労するという問題が起こる。難民申請者の多くは、国民健康保険に入れないため、医療費を払うことができず、病院に行くことが容易なことではなく、病気やけがを悪化させてしまう場合が多い。たとえ、在留資格、衣食住、仕事、医療等の確保ができ、長い間難民認定の結果を待ったとしても、ほとんどの場合が難民認定されないのが現状だ。ここ10年、難民申請者約1,100人に対し、難民認定された人はわずか50人足らずである。難民認定されなかった人は、迫害のおそれのある母国に送還される可能性が高くなる。難民認定されたとしても日本語の壁や、社会での差別などから、希望通りの就職は難しく、不安定な日々の状況は続く。難民認定を受け、最低限の生活保障と、迫害のおそれのある母国に送還される可能性はなくなるが、認定を受け「生活が良くなった。将来に希望がみえてきた」と実感できる場面は決して多くない。
-難民認定されたとしても日本語の壁や、社会での差別などから、希望通りの就職は難しく、不安定な日々の状況は続く。難民認定を受け、最低限の生活保障と、迫害のおそれのある母国に送還される可能性はなくなるが、認定を受け「生活が良くなった。将来に希望がみえてきた」と実感できる場面は決して多くない。+ 
== 参考文献 == == 参考文献 ==
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日本の難民問題の現状と課題 - アジア・太平洋人権情報センターhttp://www.hurights.or.jp/archives/newsletter/section2/2000/03/post-1.html 日本の難民問題の現状と課題 - アジア・太平洋人権情報センターhttp://www.hurights.or.jp/archives/newsletter/section2/2000/03/post-1.html
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目次

 難民とは

難民とは、改宗や、民主化活動への参加、同性愛者などの理由で母国の政府から迫害をうけたり、迫害を受けるだろうという恐れを感じて国境を越えて国外に逃れた人のことをいい、難民条約(難民の地位に関する条約)に定義されている。

「人種、宗教、国籍、特定の社会集団への帰属、政治的意見などの理由から本国で迫害を受けている、あるいは迫害を受ける危険があるため、国外に逃れており、本国政府の保護を受けることができない人、あるいは保護を望まない人」(難民条約 第1条)


難民と日本

日本では、1970年代の終わりにインドシナ三国(ベトナム・カンボジア・ラオス)からの難民が到来し、現在まで約10,000人の難民を受け入れてきた。日本は1981年に難民条約に加入した後も、アジア・アフリカ諸国から難民として保護を求めるケースが増加してる。


難民の現状と問題

難民が日本に定住するために、難民認定手続を通じて難民認定されなければならないが、まず難民申請の仕方がわからないという困難に直面する。その時、難民申請の仕方、法的アドバイス等をすることができる人材は日本ではいまだ少数である。 難民申請をすることができたとしても、難民認定手続に時間がかかるため、その間の在留資格、衣食住、仕事、医療等の確保に苦労するという問題が起こる。難民申請者の多くは、国民健康保険に入れないため、医療費を払うことができず、病院に行くことが容易なことではなく、病気やけがを悪化させてしまう場合が多い。たとえ、在留資格、衣食住、仕事、医療等の確保ができ、長い間難民認定の結果を待ったとしても、ほとんどの場合が難民認定されないのが現状だ。ここ10年、難民申請者約1,100人に対し、難民認定された人はわずか50人足らずである。難民認定されなかった人は、迫害のおそれのある母国に送還される可能性が高くなる。難民認定されたとしても日本語の壁や、社会での差別などから、希望通りの就職は難しく、不安定な日々の状況は続く。難民認定を受け、最低限の生活保障と、迫害のおそれのある母国に送還される可能性はなくなるが、認定を受け「生活が良くなった。将来に希望がみえてきた」と実感できる場面は決して多くない。


参考文献

難民を知る − 認定NPO法人 難民支援協会 https://www.refugee.or.jp/refugee/

日本で暮らす難民|難民を知る − 認定NPO法人 難民支援協会 https://www.refugee.or.jp/refugee/japan.shtml

難民とは | 難民支援 | 社会福祉法人国際社会事業団(ISSJ) http://www.issj.org/refugees/about

日本の難民問題の現状と課題 - アジア・太平洋人権情報センターhttp://www.hurights.or.jp/archives/newsletter/section2/2000/03/post-1.html


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