人権問題2
出典: Jinkawiki
2015年8月6日 (木) 00:27の版 Bunkyo-studen2014 (ノート | 投稿記録) ← 前の差分へ |
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== 人権に関する問題 == | == 人権に関する問題 == | ||
・メディアにおける人権問題:プライバシー侵害 | ・メディアにおける人権問題:プライバシー侵害 | ||
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・女性の人権問題:セクシュアル・ハラスメント | ・女性の人権問題:セクシュアル・ハラスメント | ||
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・子どもの人権問題:児童虐待/いじめ/体罰 | ・子どもの人権問題:児童虐待/いじめ/体罰 | ||
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・高齢者の人権問題 | ・高齢者の人権問題 | ||
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・障害者の人権問題:社会参加 | ・障害者の人権問題:社会参加 | ||
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・企業の人権問題:ハラスメント/過労/ブラック企業 | ・企業の人権問題:ハラスメント/過労/ブラック企業 | ||
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== 参考文献 == | == 参考文献 == | ||
東京都総務局人権部:http://www.soumu.metro.tokyo.jp/10jinken/tobira/minna.html | 東京都総務局人権部:http://www.soumu.metro.tokyo.jp/10jinken/tobira/minna.html | ||
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法務省http://www.moj.go.jp/JINKEN/kadai.html | 法務省http://www.moj.go.jp/JINKEN/kadai.html | ||
ハンドルネーム(サマー) | ハンドルネーム(サマー) |
最新版
人権とは、人間各人が生まれながらに持っている権利のことであり、人々が生存と自由を確保し、それぞれの幸福を追求する権利である。
目次 |
人権の3つの性質
・固有性
人間が生まれながらにして持っている当然の権利であること。
・普遍性
人種・性別・身分などの区別なく、すべての人に保証される権利であること。
・不可侵性
国家によっても侵すことのできない権利であること。ただし、他人の人権を不当に侵害しない範囲で認められる。
世界人権宣言
1948年12月10日、第三回国連総会で採択されたすべての人民と国が達成すべき共通の基準。国際社会における人権の基本原則である。法的拘束力を持つものではないが、道徳的拘束力を有し、各国の国内立法などに少なからず影響を与えている。全文では4つの自由と国連憲章の一節を掲げている。条文は全三十条からなり、自由権的基本権の規定が多いが、社会的基本権も規定されている。
国際人権規約
1966年12月16日、国連総会で採択された人権保障についての法的拘束力を有する規約。A規約(社会的規約)B規約(自由権的規約)およびB規約の選択議定書(国際人権規約の人権委員会による救済を規定)からなる。個人の人権を包括的に保障し、もろもろの人権条約の基本法的性質を持つ。その後、B規約の第二次選択議定書(死刑廃止条約)が1989年に採択された。日本は、高校・大学教育の無償、地方公営企業職員のスト権、祝祭日の給与保障の3点につき保留してA規約とB規約を批准したが、3つの選択議定書には批准していない。
人権に関する問題
・メディアにおける人権問題:プライバシー侵害
・女性の人権問題:セクシュアル・ハラスメント
・子どもの人権問題:児童虐待/いじめ/体罰
・高齢者の人権問題
・障害者の人権問題:社会参加
・企業の人権問題:ハラスメント/過労/ブラック企業
参考文献
東京都総務局人権部:http://www.soumu.metro.tokyo.jp/10jinken/tobira/minna.html
法務省http://www.moj.go.jp/JINKEN/kadai.html
ハンドルネーム(サマー)