チャータースクール12
出典: Jinkawiki
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学校の開設を希望する個人や団体がプランを準備し、チャーター交付を持つ学区や公立大学などの機関の審査を通ると自らの手で学校の開校、運営をすることができる。公立学校であるため、生徒数に応じた運営資金の支給を受けることができる。一方で、教育成果に対する成果は負うことになり、成果が出ない場合はチャーターが取り消されるという仕組みとなっている。 | 学校の開設を希望する個人や団体がプランを準備し、チャーター交付を持つ学区や公立大学などの機関の審査を通ると自らの手で学校の開校、運営をすることができる。公立学校であるため、生徒数に応じた運営資金の支給を受けることができる。一方で、教育成果に対する成果は負うことになり、成果が出ない場合はチャーターが取り消されるという仕組みとなっている。 | ||
+ | アメリカでは、教育に関する権限は州が持っている。そのため、チャータースクールに関する制度はそれぞれの州によって異なっている。 | ||
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+ | 1991年、ミネソタ州で初めて設置を認める法律が成立した。1992年に全米で初となるチャータースクールがミネソタ州に設置され、その後カリフォルニア州に、1993年にはコロラド州やジョージア州など6州で同様の法律が制定された。設置を認める州が増えるに伴い、学校数も増加していった。 | ||
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+ | 評価は定まってはいないが、独自の理念や方針に基づく教育を実現できる、学力の向上や維持がしやすいという点が評価されている。一方で、一般の公立高校との摩擦や、学校評価の不徹底による学力向上への貢献に対する疑問、学校運営費の適切な運用を保障する仕組みの欠如、財政運用の失敗によって負債を抱えた場合の対処等の財政的な問題などが、批判の対象や短所として挙げられる。 | ||
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+ | チャータースクールは、現行の学校教育法とは異なる型の学校を作る試みである。従って、日本の現在の法律では設立が認められていない。法律によって認められてはいないが、日本にチャータースクールを設立させようとする動きは各地で起きているが、仮にチャータースクールを設立させたとしても、どのような学校作りをしていくのかを考える段階となり、すぐに理想となる学校を設立させるのは難しいとされている。 | ||
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+ | 参照 http://www.kantei.go.jp/jp/kyouiku/2bunkakai/dai5/2-5siryou5-2.html | ||
+ | http://www.hrnet.co.jp/terrakoya/column/j.html | ||
+ | http://www.mskj.or.jp/report/1051.html | ||
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+ | ハンドルネーム MA |
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概要
チャータースクールとは、アメリカで行われている特別認可を受けて開校する新しい型の公立学校である。 学校の開設を希望する個人や団体がプランを準備し、チャーター交付を持つ学区や公立大学などの機関の審査を通ると自らの手で学校の開校、運営をすることができる。公立学校であるため、生徒数に応じた運営資金の支給を受けることができる。一方で、教育成果に対する成果は負うことになり、成果が出ない場合はチャーターが取り消されるという仕組みとなっている。 アメリカでは、教育に関する権限は州が持っている。そのため、チャータースクールに関する制度はそれぞれの州によって異なっている。
経緯
1991年、ミネソタ州で初めて設置を認める法律が成立した。1992年に全米で初となるチャータースクールがミネソタ州に設置され、その後カリフォルニア州に、1993年にはコロラド州やジョージア州など6州で同様の法律が制定された。設置を認める州が増えるに伴い、学校数も増加していった。
評価
評価は定まってはいないが、独自の理念や方針に基づく教育を実現できる、学力の向上や維持がしやすいという点が評価されている。一方で、一般の公立高校との摩擦や、学校評価の不徹底による学力向上への貢献に対する疑問、学校運営費の適切な運用を保障する仕組みの欠如、財政運用の失敗によって負債を抱えた場合の対処等の財政的な問題などが、批判の対象や短所として挙げられる。
日本において
チャータースクールは、現行の学校教育法とは異なる型の学校を作る試みである。従って、日本の現在の法律では設立が認められていない。法律によって認められてはいないが、日本にチャータースクールを設立させようとする動きは各地で起きているが、仮にチャータースクールを設立させたとしても、どのような学校作りをしていくのかを考える段階となり、すぐに理想となる学校を設立させるのは難しいとされている。
参照 http://www.kantei.go.jp/jp/kyouiku/2bunkakai/dai5/2-5siryou5-2.html http://www.hrnet.co.jp/terrakoya/column/j.html http://www.mskj.or.jp/report/1051.html
ハンドルネーム MA