難民4
出典: Jinkawiki
2016年7月28日 (木) 16:24の版 Bunkyo-studen2014 (ノート | 投稿記録) ← 前の差分へ |
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==難民条約について== | ==難民条約について== | ||
- | 1948年「世界人権宣言」が採択され、すべての人間は差別されず基本的人権を享受できる旨が確認された。 | + | *難民の地位に関する条約:1948年「世界人権宣言」が採択され、すべての人間は差別されず基本的人権を享受できる旨が確認された。 |
また、国連加盟国間で、難民、難民問題、特に難民の基本人権保障に対する意識が高まり、第一次世界大戦後の難民に関する協定の適用範囲が狭く、第二次世界大戦後急増した難民への保護や加盟国の関心事を満たすには十分なものではなかった。 | また、国連加盟国間で、難民、難民問題、特に難民の基本人権保障に対する意識が高まり、第一次世界大戦後の難民に関する協定の適用範囲が狭く、第二次世界大戦後急増した難民への保護や加盟国の関心事を満たすには十分なものではなかった。 | ||
これらの理由により、1951年7月28日、スイスのジュネーブで行われた「難民及び無国籍者に関する国際連合全権会議」において「難民の地位に関する条約」が採択された。(1954年発行) | これらの理由により、1951年7月28日、スイスのジュネーブで行われた「難民及び無国籍者に関する国際連合全権会議」において「難民の地位に関する条約」が採択された。(1954年発行) | ||
- | そこで、ノン・ルフールマンの原則(追放及び送還の禁止)を定めた。ノン・ルフールマンの原則とは、難民を、いかなる方法によっても、人種、宗教、国籍もしくは特定の社会的集団の構成員であることまたは、政治的意見のために、その生命また自由が、脅威にさらされる恐れのある領域の国境へ追放しまたは送還してはならない、という国際難民法の基本原則を意味する。 | + | *ノン・ルフールマンの原則:「難民の地位に関する条約」の中でノン・ルフールマンの原則(追放及び送還の禁止)を定めた。ノン・ルフールマンの原則とは、難民を、いかなる方法によっても、人種、宗教、国籍もしくは特定の社会的集団の構成員であることまたは、政治的意見のために、その生命また自由が、脅威にさらされる恐れのある領域の国境へ追放しまたは送還してはならない、という国際難民法の基本原則を意味する。 |
- | また、1967年1月31日、国際連合で「難民の地位に関する議定書」により、1951年の条約にあった地理的・時間的制約を取り除いたもので通常この二つを合わせて難民条約と呼ぶ。 | + | *難民の地位に関する議定書:1967年1月31日、国際連合で「難民の地位に関する議定書」により、1951年の条約にあった地理的・時間的制約を取り除いたもの。 |
- | 日本では、1981年に「難民の地位に関する条約」に加盟した。その背景には、ベトナム戦争の際、多量のインドシナ難民が発生し、その人々が、ボートピープルとして日本に殺到していたことへの対応に迫られたということがある。そして、1982年に出入国及び難民認定法が発効された。 | + | *日本の条約加盟:1981年に「難民の地位に関する条約」に加盟した。その背景には、ベトナム戦争の際、多量のインドシナ難民が発生し、その人々が、ボートピープルとして日本に殺到していたことへの対応に迫られたということがある。そして、1982年に出入国及び難民認定法が発効された。 |
==難民の数== | ==難民の数== | ||
難民はどこの国でどれくらい発生しているのか。 | 難民はどこの国でどれくらい発生しているのか。 | ||
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その後は、1桁から2桁の難民しか受け入れていない。しかし、申請者数は増える一方だ。 | その後は、1桁から2桁の難民しか受け入れていない。しかし、申請者数は増える一方だ。 | ||
==どんな難民がいるのか== | ==どんな難民がいるのか== | ||
- | ===政治難民===政治的意見を理由に迫害を受ける恐れがあるため、移住する国から逃れた人のことを言う。 | + | *政治難民:政治的意見を理由に迫害を受ける恐れがあるため、移住する国から逃れた人のことを言う |
- | ===経済難民===経済的不満や生活困窮、さらには、深刻な飢餓から逃れるために主として第三世界から、先進諸国に脱出する人々のことを言う。 | + | *経済難民:経済的不満や生活困窮、さらには、深刻な飢餓から逃れるために主として第三世界から、先進諸国に脱出する人々のことを言う。 |
- | ===紛争難民===紛争や武力衝突に巻き込まれ、その地域から国内の別の地域、また国外へ逃れている人々 | + | *紛争難民:紛争や武力衝突に巻き込まれ、その地域から国内の別の地域、また国外へ逃れている人々 |
==参考文献== | ==参考文献== | ||
- | http://www.unhcr.or.jp/html/ref-unhcr/refugee/ | + | *http://www.unhcr.or.jp/html/ref-unhcr/refugee/ |
- | https://www.refugee.or.jp/jar/release/2014/03/20-2000.shtml | + | *https://www.refugee.or.jp/jar/release/2014/03/20-2000.shtml |
- | http://www.unhcr.or.jp/html/ref-unhcr/statistics/index-2015.html | + | *http://www.unhcr.or.jp/html/ref-unhcr/statistics/index-2015.html |
- | http://www.unhcr.or.jp/html/right_and_duty.html | + | *http://www.unhcr.or.jp/html/right_and_duty.html |
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「難民」
目次 |
難民とは
「人種、宗教、国籍、政治的意見やまたは特定の社会集団に属するなどの理由で、自国にいると迫害を受けるかあるいは迫害を受ける恐れがあるために他国に逃れた」人々のことが難民の定義とされている。
難民条約について
- 難民の地位に関する条約:1948年「世界人権宣言」が採択され、すべての人間は差別されず基本的人権を享受できる旨が確認された。
また、国連加盟国間で、難民、難民問題、特に難民の基本人権保障に対する意識が高まり、第一次世界大戦後の難民に関する協定の適用範囲が狭く、第二次世界大戦後急増した難民への保護や加盟国の関心事を満たすには十分なものではなかった。 これらの理由により、1951年7月28日、スイスのジュネーブで行われた「難民及び無国籍者に関する国際連合全権会議」において「難民の地位に関する条約」が採択された。(1954年発行)
- ノン・ルフールマンの原則:「難民の地位に関する条約」の中でノン・ルフールマンの原則(追放及び送還の禁止)を定めた。ノン・ルフールマンの原則とは、難民を、いかなる方法によっても、人種、宗教、国籍もしくは特定の社会的集団の構成員であることまたは、政治的意見のために、その生命また自由が、脅威にさらされる恐れのある領域の国境へ追放しまたは送還してはならない、という国際難民法の基本原則を意味する。
- 難民の地位に関する議定書:1967年1月31日、国際連合で「難民の地位に関する議定書」により、1951年の条約にあった地理的・時間的制約を取り除いたもの。
- 日本の条約加盟:1981年に「難民の地位に関する条約」に加盟した。その背景には、ベトナム戦争の際、多量のインドシナ難民が発生し、その人々が、ボートピープルとして日本に殺到していたことへの対応に迫られたということがある。そして、1982年に出入国及び難民認定法が発効された。
難民の数
難民はどこの国でどれくらい発生しているのか。 難民を一番多く排出している国は、シリアで約390万人の難民を。そして、次はアフガニスタンの約260万人、ソマリアの約120万人、スーダンの約60万人、南スーダンの約50万人、そして、コンゴ民主共和国、ミャンマー、中央アフリカ共和国、」イラク、エリトリアが約40万人~50万人と続く。 また、2011年以降難民が急増している。それは、2011年に起きたシリア紛争が関係していると考えられる。 現在難民は約5950万人と多大な数の難民がいる。この数は2014年毎日平均4万2500人が難民になったことを意味する。この数は5年間で4倍に膨れ上がり、世界中で122人に1人が難民になったことを意味する。
日本の難民
日本は2013年1997年以来の難民受け入れ数1ケタを記録した。 日本は今まで、1度だけ大量の難民を受け入れたことがある。それは、1970年代に発生したインドシナ難民である。ベトナム、ラオス、カンボジアで起きた戦争から逃れ、大量の難民が周辺国に逃れました。そのとき日本は11319人の難民を受け入れた。 その後は、1桁から2桁の難民しか受け入れていない。しかし、申請者数は増える一方だ。
どんな難民がいるのか
- 政治難民:政治的意見を理由に迫害を受ける恐れがあるため、移住する国から逃れた人のことを言う
- 経済難民:経済的不満や生活困窮、さらには、深刻な飢餓から逃れるために主として第三世界から、先進諸国に脱出する人々のことを言う。
- 紛争難民:紛争や武力衝突に巻き込まれ、その地域から国内の別の地域、また国外へ逃れている人々
参考文献
- http://www.unhcr.or.jp/html/ref-unhcr/refugee/
- https://www.refugee.or.jp/jar/release/2014/03/20-2000.shtml
- http://www.unhcr.or.jp/html/ref-unhcr/statistics/index-2015.html
- http://www.unhcr.or.jp/html/right_and_duty.html
- https://www.bengo4.com/kokusai/d_1356/
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